探偵業界用語解説『調査契約書』とは

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探偵業界用語解説『調査契約書』とは - 2015.08.10(月)

『調査契約書』は依頼者と探偵社を結ぶ大切な書類ですが、その内容は主に探偵社、依頼者双方の利益を守るために様々な工夫が施されています。

『調査契約書』とは?

調査契約書とは、文字通り調査を契約するために探偵社と依頼者の間で取り交わされる書類の事です。

この契約書は『探偵業の業務の敵世界に関する法律』(通称:探偵業法)によって定められたた内容を契約書に記さねばならない他、消費者契約法に基づいた内容も守らなければなりません。

調査契約書の内容

調査契約書を見ればすぐに解ると思いますが、そこには必ず調査をキャンセルした場合の項目、調査の内容、その調査におけるリスクや、守秘義務の説明文などが事細かに記されています。

特に探偵業法では契約書に乗せなければならない内容が定められており、その分は以下の通りになります。

(書面の交付を受ける義務)
第七条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
(重要事項の説明等)
第八条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  第四条第三項の書面に記載されている事項
三  探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四  第十条に規定する事項
五  提供することができる探偵業務の内容
六  探偵業務の委託に関する事項
七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八  契約の解除に関する事項
九  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三  探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四  探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五  探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
(探偵業務の実施に関する規制)

調査内容を悪用されないための条文

(探偵業務の実施に関する規制)
第九条  探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2  探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
(秘密の保持等)
第十条  探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
(探偵業の業務の適正化に関する法律)

重要事項の説明分の交付

探偵社はその契約書の中に次の様な重要事項の説明を行わなければなりません。

”・探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
・探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
・探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
・探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
・探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
・契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
・探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容”
(探偵業の業務の適正化に関する規則)

もしも契約書を交わす際に、これらの説目事項が記載されて居ない場合は業法違反となりますので探偵社も依頼者も注意して書面を確認しましょう。

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