離婚の慰謝料として不動産を分与!税金の対象になるの?

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離婚の慰謝料として不動産を分与!税金の対象になるの? - 2016.09.28(水)

夫婦が離婚をするにあたっては、財産分与、子供の親権、養育費などの、さまざまな条件についても話し合いをして、作成した離婚協議書の内容として盛り込んでおくのがふつうです。
また、すでに夫名義でマイホームを所有しているのであれば、慰謝料のかわりとして、妻に譲渡して引き続き自宅として使わせるといった選択肢もあります。

しかし、このように対象が現金でない場合には、税金が課せられてしまうこともあるので要注意といえます。

離婚の際の慰謝料の性質

慰謝料というのは、不貞行為や暴力行為など、婚姻関係を破綻させるような原因をつくった側が、迷惑をこうむった側に対して、つぐないの意味で渡す財産を意味しています。
そのため、一般的な現金で渡す場合については、無償で財産を譲渡するのとは目的が異なるため、譲与税の対象にはあたりません。

また、所得税についても、損害賠償金と同様の性格を持つものとして非課税の扱いになりますので、やはりかからないというのが原則的な税法の立場です。

慰謝料としての不動産と税金

税金の説明

マイホームのような不動産を、離婚の慰謝料にあたるものとして妻に譲渡する場合には、現金とは違って、渡した夫のほうに譲渡所得税がかかってしまう可能性があります。
この場合、いったん専門の業者に売却して、金銭に交換した上で、その金銭を慰謝料として支払うのであれば、そこに売却による利益、すなわち譲渡所得が発生しますので、離婚以外の理由で売却したときと同じように、譲渡所得が所得税の課税対象となります。

また、マイホームを妻に現物で渡した場合についても、業者に売り払った人との比較において不公平にならないようにするために、やはり同様に所得税の課税対象となるものです。

不動産には控除が認められる

不動産の税金については、法律上定められている控除の制度を活用して、結果的に無税にするか、納税額を少なくするといったことが可能です。
居住用不動産であって、譲渡する相手が夫婦や親族などでない場合には、所得税について、3000万円を特別控除できる制度があります。

ただし、この特別控除というのは、夫婦や親族ではないことが前提条件となりますので、必然的に、婚姻関係が解消した離婚後になってから、はじめて適用が可能なものであるといえます。
そのため、いくら控除という制度が活用できるとはいっても、適用対象外にならないように、実際のマイホームの譲渡時期については、あらかじめよく検討しておいたほうがよいといえます。

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