離婚での慰謝料と時効の援用について【方法や対処法とは】

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離婚での慰謝料と時効の援用について【方法や対処法とは】 - 2016.08.28(日)

婚姻相手の浮気が原因で離婚になった場合、婚姻相手と不倫相手に慰謝料を請求することができます。
しかし、法律では「浮気が発覚した時点から3年が経過すると時効は消滅するが、請求相手が時効の援用をしない限り慰謝料を請求することができる」としています。

浮気をされたのに泣き寝入りをするなんてしたくはありません。
そこで慰謝料の時効援用について理解しておきましょう。

不貞行為による損害賠償とは

慰謝料とは、精神的苦痛を受けたたことに対して支払われる賠償金です。
ただし慰謝料が支払われるのは、不貞行為が事実であるという証拠が必要です。
そのため、探偵に依頼して浮気調査で確実な証拠を集めてから請求するのが一般的になっています。

また、不倫相手に交際相手が既婚者であったことを知っていた事実、浮気が原因で婚姻関係が破綻した事実(別居、セックスレス、離婚など)も条件になります。
つまり、不倫相手が既婚の事実を知らなかった、婚姻関係の破たんを招いていない場合は請求することは難しいでしょう。

請求できなくなる原因

置き手紙

慰謝料請求権は、「不倫関係があった時から20年(除斥期間)」または「不倫相手の存在を知ってから3年」で消滅してしまいます。
不倫相手の存在認識は、氏名や住所が分かった時点から計算されるので、顔を知っている程度では消滅期間のカウントは始まりません。
もちろん離婚後に請求することも可能です。

また、期間が過ぎたからといって自動的に権利が消滅するわけではなく、不倫相手が「時効なので、請求されても支払いません」と意志表示をすることではじめて権利の消滅が成立します。これを時効の援用と言います。

ちなみに、除斥期間を過ぎると請求相手の主張がなくても自動的に権利が消滅してしまうので注意しましょう。

時効を止めるには

損害賠償は一つの権利なので、被害者の立場を考慮して請求権消滅を止めることができる方法があります。

方法としては主に2つ存在し、まず一つ目が裁判上の請求をした場合です。
例えば、支払督促の申立、訴訟の提起、即決和解の申立、民事調停の申立などを行うと、権利消滅期間はゼロとなり、その時点から再び3年間の権利が発生します。
なので期間が迫っている場合は支払い督促などの請求を行うといいでしょう。

二つ目が催告をした場合です。
催告とは、内容証明郵便を送付して請求権消滅の一時停止を行える権利です。
裁判上の請求をするよりも手軽に行えるので、この停止期間に訴訟を提起することをおすすめします。

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