離婚の財産分与【共有名義のローンはどうなるの?】

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離婚の財産分与【共有名義のローンはどうなるの?】 - 2016.08.04(木)

共有名義でローンを組んでいる場合、離婚の財産分与をするときに問題となることが多いようです。離婚をすると夫婦は他人同士になりますから、きれいさっぱり財産を分けてから別れたいという人も多いですが、金融機関が単独名義にすることに応じてくれないこともあります。ここでは、共有名義のローンを財産分与するときに知っておくべき知識について解説します。

夫婦共有でマイホームを購入する方法とは

夫婦共有でマイホームを購入する方法には、大きく分けて3つの方法があります。
1つ目は、ペアローンといって、夫婦それぞれが自分の名義で借金をすることです。
3千万円の家を購入するときに、夫が2千万円、妻が1千万円のローンをそれぞれ組むといったケースがこれにあたります。

2つ目は、妻が頭金を1千万円出して、夫の名義で借金をするといった方法です。
3つ目は、夫の名義で借金をして、妻が連帯債務者もしくは連帯保証人となる方法です。
夫婦共有にするときは、どちらがどれだけお金を出したかが重要になるので、妻もいくらか負担をしていなければ、実質的には共有とはいえません。

離婚をすることになったら財産分与はどうなる?

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お互いがマイホームの購入のためにお金を出している場合には、その割合に応じて財産を受け取ることができます。まずは不動産を査定してもらって、不動産の価値を把握することが重要です。

さらに、不動産を売却してお金に換えてしまえば、もっと簡単になります。
不動産を売却して借金を完済し、さらにお金が残ったなら、そのお金を財産分与の対象とすればよいでしょう。

夫と妻が半分ずつお金を出していたなら、不動産を売却して得られたお金は半分ずつ分与されます。夫のほうが多くお金を出していたなら、その割合に応じて平等に分与することになります。

どちらかの名義にすることはできるのか

離婚をしたら財産はすべてお金に換えてしまって、平等に分与するのがシンプルですが、場合によってはマイホームにどちらかが住み続けて、ローンを支払い続けるということもあります。

例えば、夫が家に住み続けて借金の返済を続ける場合なら、妻を連帯保証人や連帯債務者の立場から解放させて、借金を夫一人のものにしたいと思うでしょう。しかし、現実問題として、共有名義で借金をしていた場合には、金融機関の同意がなければ単独の名義に変更をすることはできませんが、金融機関が同意してくれることは難しいです。

なぜなら、金融機関は夫と妻の2人分の返済能力をあてにしてお金を貸していたわけですから、単独名義にしてしまうとリスクが上がってしまうからです。
離婚の財産分与では、共有の名義のままにしておくと後でトラブルになることもあるため、離婚の時に不動産を売却してお金に換えてしまうことがおすすめです。

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