離婚での財産分与【共働き夫婦の場合退職金も対象になるの?】

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離婚での財産分与【共働き夫婦の場合退職金も対象になるの?】 - 2016.09.09(金)

離婚をするときには、財産分与は必ずといっていいほど問題になります。
専業主婦の場合には、もちろん重要になりますが、共働きの夫婦だからといって財産を分与する重要性が下がるというわけでもありません。

できるだけ相場通りの金額をもらっておかないと、後悔することになるかもしれません。

離婚時の財産分与とは

日本では夫婦の財産は別であると考えられているので、基本的にはそれぞれが自分の財産を所有しています。
結婚前にもっていた資産については、特有財産となって、分与の対象とはなりません。
分与の対象となるのは、共有財産と呼ばれるもので、代表的なものは夫の給料です。

夫の給料は、夫が汗水たらして働いて得たものなので、夫だけの功績であると考える人もいますが、妻も家事や子育てで家庭に貢献していますので、それぞれの貢献度合いに応じて分けられます。
専業主婦の場合なら、夫の給料の2分の1が妻のものとなることが多いようです。

退職金はどうなる?

退職金

退職金の考え方はさまざまですが、給料の中から毎月積み立てていくものであると考えるなら、これも財産分与の対象となりそうです。
しかし、退職金は絶対にもらえるものではなく、会社が倒産してしまったり、ミスをして懲戒解雇をされてしまったらもらえないこともあるので、将来にもらえるかどうかわからないお金を計算の対象としてしまうのは一方にとって不利になります。

そこで、定年退職が近づいていて、もらえることがほぼ確実である場合に限って財産分与の対象とされることが多いようです。
すでに支給されている場合には、分与の対象となるということで争いごとにもならないでしょう。

しかし、全額が対象となるわけではなく、20歳で働き始めて、30歳で結婚をし、60歳で定年退職をし、65歳で離婚をした場合なら、30歳から60歳の間に積み立てた退職金の分を平等に分配することになります。

共働きの夫婦の場合はどうなる?

共働きの夫婦の場合でも、お互いに協力しあう義務がありますので、平等に財産を分配します。
例えば、夫の給料が50万円、妻の給料が30万円なら、合計の80万円を2等分するというのが一般的です。

しかし、夫婦で話し合いをして、夫のほうががんばっていたからと、夫の取り分を多くすることは問題がありません。
退職金についても、もらえることがほぼ確実である場合や、すでに退職金をもらっていた場合には、お互いの貢献度合いに応じて平等に分配することになります。

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