離婚調停不成立後の裁判について【手続きや費用について】

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離婚調停不成立後の裁判について【手続きや費用について】 - 2016.08.24(水)

離婚調停という言葉を聞いたことがある人は、きっと大勢いることでしょう。
しかし、その存在や内容については知っていても、その後の対応についてまで知っている人となると少ないのではないでしょうか。

実は調停の後には、様々な手続きがあるのです。
たとえば調停が無事に成立した後には条件を果たしてもらうことになりますが、もしも約束を守らない場には強制執行などが必要になります。
また、残念ながら調停が不成立となってしまったら、裁判を起こす必要も出てくるのです。

離婚調停の成立と不成立

そもそも調停とは、夫婦の双方が内容に合意して同意をしなければ成立しないものです。
ですから、もしも不成立となったら調停はそれで終わりです。
それから、裁判官が「適当である」と判断した場合には、離婚審判が出される可能性もあります。

しかしその一方で、もしも二週間以内に異議があったとしたら、審判も成立しないことになります。
と言うことは、逆に二週間過ぎても異議がないのなら審判が成立します。
そして、調停が成立するのと同様の状態になるのです。

調停が成立した後はどうなるか

すれ違う

無事に調停が成立すると、まずは調停調書が作成されます。
すると調停調書は夫婦双方に送付されますので、 調停の申立人は調停成立から十日以内に役所に提出しなければなりません。
そして相手方は、その調書に書いてある条項を順守する義務を負うことになるのです。
たとえば慰謝料が150万円、養育費が毎月6万円という条件だったとすると、それをきちんと支払っていかなければならないのです。

万一の場合、仮に相手が約束を守らないならば、強制執行を行うことも可能です。
すると突然、家に裁判所の職員が訪ねて来て、差し押さえの赤い札を貼っていくような手続きが行われることになるのです。

本来の強制執行は、勝訴判決を勝ち取った後に行うものなのですが、調停調書には勝訴判決に匹敵する効力があるのです。
ゆえに調書さえ裁判所に提出すれば、強制執行もできるのです。

離婚調停が不成立の場合

たとえば調停を行った結果、もしも夫婦の合意が得られなかったとしたら、手続きは離婚裁判へと進んでいくことになります。
どちらか一方が離婚に応じない場合は、その方法でしか離婚をすることができないのです。

その場合は、家庭裁判所が第一審となります。ですから、そこに訴状を提出する必要があります。
ただし調停とは異なり、法律上に定められている離婚の原因を満たしていないといけません。
そうでないと、離婚を認めてもらうことは困難になってしまいます。

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