法律における親権とは?

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法律における親権とは? - 2015.12.16(水)

探偵社に依頼をしたあと、離婚となった場合に争点の中心となるのは親権の問題です。

しかし、子供の親権について語り合う夫婦でも、実は親権がどの様な意味をもっているのかを知らない人も多いはず。

そこで今回は親権の意味について詳しく解説していきたいと思います。

親権の内容

親権とは未成年の子供を育てるための権利ですが、実はその内容は2つの種類に分かれます。

まず一つ目は子供を保護、監督する権利とその権利と義務です。

そして二つ目は子供の法的な代理者となり、財産を管理する権利と義務です。

一つ目のものは『身上監護権』、二つ目は『財産管理権』とよびます。

身上監護権は、日常において直接子育てをする権利であり、その身分行為の代理権でもあります。

財産管理権とは、子供の財産を代理で管理する権利であり、子供が収入を得た場合にはその収入を適切に管理する義務と権利があります。

この場合、収入にかぎらずとも、子供の代理となって携帯電話の契約をしたり、個物売買に関わる保護者として名前を連ねたりする義務が発生してきます。

親権と監護権

親権の争いがおさまらず、両者とも一歩も譲らない場合には、監護権を与えるという法的な措置が取られる場合があります。

監護権とは、先にのべた『身上監護権』のことであり、直接てきにな教育や保護を行う実質上の『親権者』のことを指します。

ただ、一方に監護権が与えられた場合、残された親権者が所有しているのは『子供の法的な代理人となってその財産を管理監督する権利』である財産管理権が与えられるにすぎません。

つまり、この場合では親権者と監護者を分けることで、一方の親が子育てを、もう一方の親が法的な代理人という立場で子供を育てることになります。

しかし、監護権が与えられるのは裁判などでも決着が付かない場合のみなので、はじめから監護者と親権者を分けるという選択肢を選ぶことはできません。

なぜなら、離婚した元夫婦はお互いに連絡を取り合う義務が発生しないため、法的な代理人と突然連絡が取れなくなってしまう可能性があるからです。

例えば、携帯電話の契約をしようにも、遠く離れた場所に住んでいる親権者を呼び出さなければならない状況は相当不便なものです。これが連絡もとれなくなってしまうとなれば、もはや子供は法的な代理人を失い、その間各種契約や収入を得られなくなってしまうのです。

そのため、法律では初めから親権を分ける事は許さず、最終的に親権者が決まらない時の措置としてのみ監護者を指定するように出来ているのです。

親権は親としての義務と権利をもつ

別れた子供と一緒にいたいがために親権を持ちたいと考えている人は多いですが、その結果親権を得たとしても、親として子供を教育する義務を果たさない例は沢山あります。

そもそも、離婚自体子供になんの罪もありません。はっきりいえば大人のエゴ。両親の不和が招いた結果だけに、ただ親権のみを主張して、大切な義務をないがしろにしている親は大変多いです。

その結果、離婚によって不幸になる子供が多数いる状況を見ると、やはり離婚が子供に及ぼす影響は相当大きいとみるべきでしょう。

ただ、例え離婚をしたとしても幸せに育っている子供が沢山います。

それは、親権を得た親が、きちんとの親権者としての義務をまっとうしているからであり、たとえ片親でも子供に不自由はさせないと一生懸命に子供と接してきているからなのです。

なので、離婚によって親権のトラブルに発展している場合は、今一度自分に胸を当て、本当に自分は親権者としての責任を果たせるのかどうかを問いかけるようにしましょう。

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