離婚での親権と監護権、養育費について【後悔しないために】

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離婚での親権と監護権、養育費について【後悔しないために】 - 2016.09.29(木)

夫婦が離婚する場合に、子供の扱いをどうするのかはたいへん重要なことです。
通常、両親が子供に対して持っている権利が親権と呼ばれるものですが、その権利をどちらが担うのかや、子供の養育の費用の支払いなどについては、しっかりと離婚前に確認して、後悔のないようにしておきたいものです。

子供に対する親権とその内容

夫婦が未成年の子供を持つ場合、一般には夫と妻が共同して親権を行使することになっています。
これは大きく分けると財産管理権と身上監護権と呼ばれる権利から成り立っており、未成熟な子供を保護するという意味では、権利というよりも、むしろ義務と捉えることもできるものです。

財産管理権というのは、子供が持っている財産を包括的に管理したり、子供がする法律行為についての同意を与えるという権利のことです。

一方、身上監護権というのは、いくつかの権利から成り立っていますが、子供の身分行為にあたって代理や同意をしたり、子供の居所を指定したり、子供に対して懲戒やしつけをしたり、子供が職業を営むことを許可したりする権利のことを指しています。

親権と監護権の分離

子供の成長

こうした親権というのは、離婚をする場合であっても、財産管理権、身上監護権を合わせて、夫婦のどちらかに行使する権利を決めるのが一般的といえます。
しかし、それでは離婚の協議がままならないという場合などに、身上監護権を分離した上で、夫婦の一方が財産管理権を持つ親権者、もう一方が身上監護権を持つ監護者となることによって、協議をスムーズに進めることも、法律上は不可能ではありません。

ただし、これはかなり特殊なあり方といえますので、子供に不利益が出ないように十分な注意を払わなければなりません。

子供の養育費の支払いについて

監護者というのは、わかりやすくいえば、子供を手元に置いて身のまわりの世話をしたり、しつけや教育をしたりする人ということができます。
離婚によって子供を監護することになった親は、子供を監護していないほうの親に対しては、子供の養育に必要となる費用を請求することが可能です。

これがいわゆる養育費であり、通常は離婚協議のときに、財産分与などとあわせて、取り決めをしておくべきものといえます。
養育費の金額については、必要最低限ということではなく、子供を監護していない親本人の生活レベルと同程度の生活が維持できることが基準となりますので、不当に金額を低くすることは許されません。

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