離婚後の親権や戸籍について【縁が切れても相続権は残るの?】

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離婚後の親権や戸籍について【縁が切れても相続権は残るの?】 - 2016.08.25(木)

もし離婚をするとなった時、大抵の人は多くの不安や疑問が浮かんでくるはずです。
その中でも重要な「親権」「戸籍」「相続権」についてお教えします。

親権について

夫婦間で離婚をする、となった場合その間に20歳未満の子どもがいる場合は必ず親権者を決めなければなりません。
そうしなければ離婚そのものが認められないからです。
「身上監護権」と「財産管理権」の2つの権利があり、それぞれの権利を切り離して権利者とすることも出来ますが通常は親権者が受け持つことになります。

話し合いでどちらが持つか決まればいいですが、決まらない場合は調停という第三者を交えた話し合いを行い、それでも決まらない場合には裁判へ移行します。
裁判となった時には夫(妻)の経済状況・子どもへの愛情・子ども本人の意思を総合的に勘案して決定されます。

子どもが15歳以上の場合は基本的にその意思を尊重します。世間のお父さんたちには厳しいですが、母親が親権者をなるケースが8~9割を占めています。
ちなみにこの決定に至る基準には離婚の原因を作ったか否かはあまり重要視されません。

戸籍について

死亡

離婚というのは夫婦間の問題ですので、それだけでは子どもの戸籍には変動ありません。
妻が夫の戸籍から抜け、以前の戸籍に戻るか新しく作りそこに入るかになります。
仮に妻が子どもを引き取り自分の戸籍に入れたい、という時には別途手続きが必要になります。

名字については妻は婚姻前の名字に、子どもの名字は変更ありません。
婚姻前の名字に戻らず子どもと同じ姓を名乗りたい、または子どもに自分の婚姻前の名字を名乗らせたい、といった場合は別途手続きが必要になります。

相続について

亡くなった人の財産を配偶者や子どもが受け取る権利ですが、これは離婚した場合配偶者の権利は消え、子どもの権利は存続することとなります。
離婚により配偶者との関係はなくなっているのですから権利はありません。
子どもは親が離婚したとしてもその夫婦間に生まれたという事実は消えませんので権利も存続します。

これは再婚し、再婚相手との間にも子どもが出来ていたとしても変わりません。
万が一「元配偶者の間との子には渡さない」という趣旨の遺言があったとしても、遺留分という制度がありますので請求すれば財産をもらうことが出来ます。

相続権は個人の財産を残された家族の生活を保護するため各人に分与する制度ですので、たとえ家族としての縁が切れても親子であることのように血縁関係が証明できる間柄においては権利がなくなることはないのです。

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