離婚での慰謝料や財産分与について【借金の取り扱いはどうなるの?】

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離婚での慰謝料や財産分与について【借金の取り扱いはどうなるの?】 - 2016.07.28(木)

離婚での慰謝料や財産分与は、意外にも正しい知識を持っているという人は少なく、誤解している人もたくさんいるようです。そのため、後で後悔しないようにするためには弁護士に相談をして、アドバイスを受けておくことが重要になります。

離婚をするときに慰謝料が必ず問題となるとは限らない

離婚をするときには、財産分与や年金分割についてはほぼすべての人が考えるべき問題です。子供がいる場合には、子供の親権、養育費、面会交流権などが問題となります

しかし、慰謝料というのは相手に不倫やDVなどの不法行為があった場合にしか問題となりません。不倫については探偵に依頼をして証拠をとってもらうのが一般的であり、DVは医者の診断書や警察に相談したときに撮ってもらった写真などが証拠となります。

モラハラなどの場合には、どういうものが証拠となるのか難しい問題です。
まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談をしてみて、アドバイスを求めましょう。

相談をするだけなら、初回は無料のところが多く、その後も1時間に5千円といったように少額の料金で相談が受けられます。正式に依頼をするとなるとそれなりの金額がかかりますので、しっかりと納得をしてから正式な依頼をするようにしましょう。

借金の取り扱いはどうなるの?

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財産分与では、夫婦が共同で築いた財産を分与するというのが目的ですが、これにはマイナスの財産も含まれます。一般的には、借金は分与の対象とはなりませんが、生活費の足しにするために妻が借りたものや、子供の教育のためのローン、マイホーム購入のための住宅ローンなどは分与の対象となります。

特に大きいのが住宅ローンで、場合によっては財産分与をした結果、夫と妻がそれぞれ借金を負った状態で離婚をすることになります。住宅ローンが残っている場合には、家を売ってしまうのか、どちらかが払い続けるのか、しっかりと話し合いをして決める必要があります。

ローンと慰謝料などを相殺することはできるの?

夫の浮気が原因で離婚をするケースなどでは、妻は夫に対して慰謝料を請求できます
マイナスの財産のほうが大きい場合に、ローンと慰謝料を相殺して妻が負債を負わないようにすることは可能です。

しかし、養育費については相殺はできません。
なぜなら、養育費は子供の権利なので、相殺ができる種類の権利義務ではないからです。

離婚をすると子供は父母のどちらか片方からしか育ててもらうことができませんが、養育費をもらうことで金銭面では父と母の両方から扶養をしてもらうことができます。その権利を奪ったり他の権利と相殺することは、たとえ親であってもできないと考えられます。

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