探偵社の調査員には教育の義務がある?

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探偵社の調査員には教育の義務がある? - 2015.08.09(日)

探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)には、以下の様な条文が含まれています。

(教育)
第十一条  探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

つまり、探偵社に努める調査員に対して適正な教育を行わなければならないのです。

しかし、ただでさえ秘密主義の探偵社が、社員にどの様な教育を施しているのかを知る人間は殆どいません。

調査員の教育内容

特殊な訓練を覗けば、調査員の教育は以下の2つに分けられます

・各種調査訓練
・法律関係の教区

各種調査訓練

調査の訓練内容は次の三つに分かれます。

・『徒歩尾行訓練』

徒歩尾行の訓練は調査員の最も基礎的な訓練です。
基本的には教育係の調査員と1〜複数名の訓練生が街中に出て実地訓練を行います。

その方法は、教育係の調査員を仮の対象者として、その後をとにかく尾行しながらビデオやデジタルカメラなどで撮影します。

・『車両尾行訓練』

車両尾行訓練は、教育係と訓練生の2人1組か、教育係2名に訓練生の3人1組で行われます。

訓練の方法は徒歩尾行同様、教育係の調査員が仮の対象者となり、訓練生がその後を追います。
また、車両尾行は他の調査車両との連携が命となるので、もう1人の教育係が訓練生の補助を行いながら訓練を進める事もあります。

・『張り込み訓練』

張り込みの訓練は尾行訓練とセットで行う場合が殆どです。
この時、張り込み場所の選定、張り込み中の行動などをチェックされ、後に教育係から改善点などが言い渡されます。

・『撮影技術研修』

撮影技術の研修も尾行訓練と同時に行われますが、一眼レフなどの扱いが難しい基材を扱う場合には、専門の訓練プログラムを調査員に課す探偵社も居ます。
ただ、実際の調査での撮影のミスは命取りとなるので、調査員は個別に自主訓練をしている場合が多いです。

・『面取り訓練』

面取りの訓練も尾行訓練の過程で行われますが、なぜかこの訓練を重視しない探偵社が多いです。
しかし、面取りの技術の重要性を認識している探偵社では、駅のホームなどで面取りの訓練を行う事があります。

・『聞き込み、電調訓練』

電調や聞き込みの訓練方法は、教育係が仮想対象者となり、実際に訓練生と対話をしながら技術を教えていきます。

法律関係の教育

調査員には定期的に法律関係の教育が行われています。
その際に覚える法律は以下の通りです。

・『探偵業法の適正化に関する法律』

これは探偵ならば必ず覚えていなければならない基礎的な法律だけに、新人は実際に現場に出る前にこの法律を頭に叩き込まされます。

・『調査中に抵触する恐れのある法律』

調査中に違反してしまう恐れがある法律について学びます。
その内容は多岐に渡り、住居侵入罪、つきまとい、プライバシー権、個人情報保護法など、公法民法問わず、ありとあらゆる法律を学びます。

・『離婚調停・裁判に関係のある法律』

報告書の作成方法や写真の撮影方法を学ぶためにも、離婚に関わる法律を学ぶ事は欠かせません。

この法律を学ぶ事で、より裁判に有利になるような写真撮影や報告書の作成を意識した調査が行えるようになります。

まとめ

これ以外にも、探偵業界の協会や団体などでは加盟探偵社の調査員の研修なども行っています。

また、今後はさらに調査員の教育制度は厳しくなっていくと思われており、数年後の調査員の質は、現在よりもさらに向上している事でしょう。

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