探偵業を開業するために必要な書類 - 2015.12.12(土)
『探偵業開始届出書』を取得するために
探偵業を始めるためには、営業を開始する前日までの間に探偵業開始出書を提出しなければなりません。
この書類を提出すると、はじめて探偵業届出証明書が交付され、探偵業を営む事が可能となります。この届出を出すには3600円を支払う必要があります。
その他の書類
探偵業開始届出書を出すまでに以下の書類を揃える必要があります。
・住民票の写し
本籍の記載がある住民票を必ず持参してください。
住民票は地域の役所で簡単に取得できます。住民票の取得には身分証明書(免許、保険)が必要になるので必ず持っていきましょう。
・履歴書
探偵業を始めるまでに働いていた簡単な履歴を作成していきましょう。
履歴書には顔写真を付ける必要があります。履歴書の書式は警察庁からダウンロードできますので参考にしましょう。
・誓約書
探偵業を行うにあたり必要な誓約書に記述して提出しましょう。
・登記されていないことの証明書
法務局に出向き登記されていないことの証明書をもらいましょう。一通300円程度で発行してもらえますので、身分証を必ずもっていきましょう。郵送も可能です。
・身分証明書
身分証明書で勘違いしやすいのですが、探偵業の届出の場合には免許証や保険証ではなく役所の発行する身分の証明書になります。
一通300円程度で発行してもらえますので、忘れずに発行してもらいましょう。
法人の場合の必要書類
・定款
定款とは企業規則を記した書類であり、会社を興す場合には必ずこの定款が必要となります。
定款は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つに分かれており、それぞれ記載内容が変わってきます。
・登記事項証明書
登記事項証明書は管轄の法務局に申請する事で入手できます。
また、法務局のホームページからオンライン上で登記を入手する事が可能です。直接入手する場合には1通600円、オンラインでは1通500円で入手可能です。
・役員の住民票の写し(※本籍記載のもの)
会社を興す場合は、役員の住民票も必要です。
こちらも本籍記載の住民票となるので注意しましょう。
・役員の誓約書
法人の場合は役員の誓約書も記入する必要があります。こちらも警察庁のホームページから入手することが可能です。
・役員の登記事項証明書
法人の場合は役員の登記事項証明書も必要です。
管轄の法務局やオンライン上から入手できますので必ず手に入れておきましょう。
・役員が成年被後見人もしくは被保佐人等に該当しない証明書
法人の場合は被後見人、被保佐人ではない証明書が必要になります。
役員の分も必ず入手しましょう。
・役員の身分証明書
役所の発行する身分証は役員の分も必要になります。
届出を出す前に必ず手に入れておいてもらいましょう。
必要書類の入手方法
探偵業開始届出書、履歴書、個人用の誓約書、役員用の誓約書は警視庁のHPから入手できますので、こちららから手に入れてください。
警視庁申請様式一覧(探偵業)
:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/shinsei_tantei.htm
探偵業の届出の出し方
探偵業の届出は探偵業を開業する住所地を管轄する警察署に提出します。
警察署に届け出る前には、電話などで事前に登録が可能か確認しておきましょう。
届け出を出せることが確認できれば、必要な書類をもって届け出にいきましょう。
これで届出が完了すれば、探偵業届出の証明書が発行され、晴れて貴方は探偵となります。営業所の中に必ず証明書を掲げておくことを忘れないでください。
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