離婚調停不成立後に復縁の可能性は?【実例や復縁のポイントとは】 - 2016.09.30(金)
夫婦が離婚をする場合、ほとんどが任意による両者間の離婚協議によって決められることになりますが、この協議がなかなかまとまらない場合には、相手から家庭裁判所に離婚調停を申し立てられてしまうことがあります。
この調停が不成立になった場合、復縁は果たして可能なのでしょうか。
離婚調停の意味
離婚調停というのは、正式には夫婦関係調整調停と呼ばれるものであり、これには申し立てをした人の考えにしたがって、離婚と円満調整のどちらかのタイプを選択することができるようになっています。
離婚調停は、離婚をすることそのものや、あるいは子供の親権や財産分与、慰謝料、子供の養育費などといった条件に不満があるという場合に、調停委員や裁判官といった第三者を交えた話し合いをすることで、目的とする結果にスムーズにみちびくようにするもののことをいいます。
また、円満調整がメインの目的であれば、逆に夫婦関係を再構築し、離婚を阻止する方向で、調停委員などを交えた話し合いをすることになります。
離婚調停が不成立になった場合
何度かの離婚調停の話し合いによっても、夫婦それぞれの主張が平行線をたどり、まったく折り合わないようであれば、調停が不成立となってしまいます。
この場合、家庭裁判所の審判によって法的に婚姻関係を解消する審判離婚に移るか、または、地方裁判所に訴えることによって離婚を目指す裁判離婚を選択することになります。
しかし、こうした正式な手続きを踏まなければ、まだ離婚には至っていませんので、復縁をするまでもなく、法的には婚姻関係が継続している状態のままです。
また、離婚調停が進んでいる途中であっても、かならずしも離婚だけが選択肢というわけではなく、話し合いの過程でもう一度円満にやり直したいという雰囲気が生まれれば、調停委員も円満調整の方向で話し合いを進めてくれます。
離婚調停後の復縁について
婚姻関係についての調停や審判は、全国で年間に6万件以上が受理されていますが、そのなかでも1千件近くが、円満調整に至ったことを理由として途中で取下げをされており、かならずしも調停がただちに離婚というわけではないという実例はいくつもあります。
また、調停不成立後に裁判をするにあたっても、多額の費用と時間がかかることから、その準備中に相手と接触して、復縁について再度話し合う機会はいくらでもあるはずです。
過去の関係を冷静にみつめ、真摯に反省ができれば、復縁についてもけっしてあきらめる必要はないのです。
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