離婚での財産分与【家屋の分与について】ローンが残っている場合はどうなる? - 2016.09.20(火)
離婚において、当事者間で行われるものに財産分与があります。
財産分与の内容には、清算をすることで行なわれるもの、配偶者の困窮に対応するためのもの、慰謝料として行なわれるものの3つがあり、それぞれに対象となる内容が定められています。
中でも家屋は高額なものの1つとなりますが、ローンが残っている場合にはどのような方法があるのか理解をしておく必要があります。
売却による方法について
家屋の売却による解決方法は、離婚における家屋の財産分与では、最も分かりやすい方法となります。
不動産を任意売却することで住宅ローンを返済し、余剰金が出た場合には、当事者間で分与を行なうことになります。
但し、注意点としてオーバーローン、いわゆる住宅ローンが残ってしまうことがあり、この場合には抵当権が付いたままの状態での売却となるために顧客を見つけるのは難しい状態となります。
解決法としては銀行に住宅ローンを残したままで抵当権を解除してもらう必要があり、残債に関しては、当事者の話合いで取決めを行なうことになります。
一方名義にする方法について
この方法では、住宅ローンの契約者本人がそのまま家に住み続ける形態となります。
ここでは、不動産の時価からローン残高を差引き、残りの金額に関して分与を行なう方法となります。
当然、時価が高ければ余剰金も大きくなり、その分を当事者間で分けることになります。
但し、この場合においても売却方法と同じく、マイナスでは負の財産が生じることになり、当事者間の話合いによって取決めを行なうことになります。
一方名義に変更する場合と、名義を変えずに行なう方法
離婚においては、一般的には、妻が財産分与を受ける場合が多くなりますが、この場合、妻が住み続けることで財産を分与する方法があります。
方法としては2つがあり、まず、妻が住み続けるために住宅ローンを妻の名義に借換え、不動産名義も妻に移す方法があります。
ここでは、妻が住宅ローンを申し込むことで夫名義の住宅ローンを一括返済することになり、実質的には名義の入替えを行なうことになります。
難点としては、ローンを組む場合に妻にも安定した収入が求められることがあります。
2つ目としては、名義はそのままの状態にして妻が住み続ける方法があります。
この方法は、妻に不動産を分与する場合に多く用いられており、夫がローンの返済を行なう代わりに、例えば養育費を低く設定するなどのバランスが図られることもあります。
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