離婚後の親権や戸籍、扶養について【手続きややり方についてご紹介】

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離婚後の親権や戸籍、扶養について【手続きややり方についてご紹介】 - 2016.09.11(日)

離婚をした場合の親権者は、ほとんどの場合に母親がなるようです。
ここでは、母親が親権者になった場合の戸籍、扶養について解説します。
逆に、父親が子供を引き取った場合にも、基本的には同じことが言えます。

離婚をした後の手続きについて

離婚をしたら、財産分与、養育費、面会交流権など、さまざまなことが問題となりますが、きちんと公正証書にして残しておくことが重要です。
口約束だけの場合には、後で「言った・言わない」の争いになってしまうので、もう一度話し合いを最初からやり直さなければならなくなることがあります。

特に、養育費は約束どおりに支払わなくなる父親が8割を占めると言われていますので、強制徴収の手続きをスムーズにするために、しっかりと公正証書を作成しておきましょう。

子供の戸籍については、離婚後もなんら変更はなく、父親の戸籍に入り続けたままになります。
母親は、結婚前の氏と戸籍に戻ります。
子供を母親の戸籍に入れるためには、母親が筆頭者となる戸籍を新しくつくって、そこに子供をいれる必要があります。
これにはメリットとデメリットがあり、一概にどちらが良いのか決められる問題でもないので、よく考えてから行いましょう。

養育費はどうする?

父親と子供

離婚をして、母親が親権者になったとしても、元夫は子供との関係では父親であり続けますので、子供を扶養する義務が残ります。
この義務は、自分の生活と同じレベルの生活を子供にさせるという義務であると考えられているので、社会的地位が高かったり、高収入を得ている人は、それだけ支払う養育費の金額も上がります。
場合によっては自分の生活レベルを下げることも必要になるでしょう。

夫が無職の場合にはどうしようもないこともありますが、ギャンブルで浪費をしていても働いて給料を得ているなら、養育費はもらうことができますので、しっかりと請求をすることが重要です。
夫が無職で無収入でも、いくらかの養育費を請求できることもあります。

養育費を請求する方法は?

養育費は、途中から支払わなくなる夫が8割を占めるようです。
基本的には、自主的に支払ってもらえるなら特別な手続きは必要ありません。
「毎月5万円を指定した口座に振り込む」といったような約束なら、その通りに支払ってもらいましょう。
しかし、夫が途中で逃げてしまった場合には、裁判をしたり、強制執行をする必要があります。

最も多いのが、給料の差し押さえになると思われます。
夫がギャンブルで浪費してしまうというケースでは、給料を差し押さえるという方法が有効になるでしょう。
ギャンブルで無駄に浪費してしまうくらいなら、強制的に徴収をして子供のために使ったほうが、父親のためにもなります。

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