協議離婚の方法とは

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協議離婚の方法とは - 2015.11.12(木)

日本の離婚の手法のうち、およそ8〜9割の人間が行っているのが『協議離婚』といわれる離婚のしかたです。

では、協議離婚の方法とはどんなものか?
今回は離婚の方法について学んでいきましょう。

離婚協議とは

離婚協議とは、夫婦の話し合いによって離婚を決定する方法であり、離婚の手法のなかでもっとも簡単なものです。

離婚期間を最も短く出来る方法なので色々便利ですが、ここで話しがこじれてしまうと調停、裁判へと移行せざるをえないので、話し合いは冷静に行わなければなりません。

協議離婚の内容

協議離婚を行う場合には、ただ話しあって離婚届に判を押すのではなく、以下の内容について必ず協議する必要があります。

1.親権者について

子供がいる場合は、離婚の時に必ず親権者について決定しなければなりません。

ただ、離婚成立後でも親権者を指定することはできますが、その場合は話し合いで親権者を決定しても、子供を手渡さない等のトラブルが多いので、出来るだけ親権者については事前に決めて置くようにしましょう。

2.監護者の指定

監護者とは、子供の実質的に監督・保護し、生活の面倒をみたり教育を施す人物を指します。

通常、親権者が監護権をもっているのですが、親権と監護権は別々に分けるこが可能です。

例えば、未成年者である子の代理人としての権利(親権者)は父親、実質的な面倒をみて教育を施すのは母親(監護権者)といった形でも行えます。

3.養育費について

離婚の際に子供がいる場合は、まず率先して養育費を決めなければなりません。

養育費の決定には配偶者の収入によって別れるので、出来るだけ相手の給与明細や年金の支給予定額などを把握しておくようにしましょう。

4.面会交流について

離婚後、親権や監護権を持たない配偶者が子供と面会することについても話し合っておきましょう。

面会の頻度、日時、場所、会える時間などを事細かに決めておいたほうが、後々トラブルにつながりにくいです。

5.財産分与について

財産の分与はどの様な状態でも2分の1となりますので、例え主婦であっても必ず財産をもらえます。

これを相手が騙そうとして「お前は働いていないから分与の割合は7:3だ」と言いだすこともあるので、絶対に応じないでおきましょう。

また、財産の内容を隠してしまい、正確な分与額を隠してしまう配偶者もいます。協議離婚を行うまえには、家の資産状況について詳しい調査をしておくことをお勧めします。

6.慰謝料について

不貞行為等、重大な離婚事由が発生し、それによって離婚をよぎなくされた場合、配偶者から慰謝料をもらう事ができます。

ただ、相手の収入に対してあまりにも大きすぎる額を提示してしまうと話がこじれてしまうので、受けた損害と、相手の収入状況とで妥協した金額を出すのが最も早く慰謝料をもらえます。

ただ、受けた損害が大きすぎるため、それ相応の慰謝料を貰わなくては気がすまない方もいらっしゃるでしょう。

その場合は、はじめから調停や裁判も辞さないという姿勢で、損害に見合った金額を相手に請求すべきです。

協議離婚の注意点

協議離婚をする場合、一番多いトラブルが『離婚届を出してもらえない』というものです。

協議の末離婚をすることと、その条件について話がまとまったとしても、その後離婚届に印鑑をしてもらうため、離婚届を手渡した後に相手が届出を出さないケースがあります。

こうしたトラブルを起こさないために、はじめから離婚届けを2通作成しておいたり、離婚協議の内容を詳しく記した書類(離婚協議書)を作成しておくことをおすすめします。

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