慰謝料請求などで使われる内容証明郵便とは? - 2015.12.05(土)
慰謝料の請求などで使われている内容証明郵便ですが、普通の生活をしていればまず目にすることの無い郵便物かもしれません。
しかし、世の中には内容証明郵便を見ただけで頭を抱えてしまう人や、相手を驚かすために内容証明郵便を送付する人もいる程です。
では、内容証明郵便とは一体どんな代物なのか?
今回は慰謝料請求に欠かせない内容証証明郵便について紹介していきたいと思います。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、その内容を郵便局が証明してくれるサービスのことです。
簡単にいってしまえばただの手紙を、その中身を郵便局が把握するだけの事なのですが、この内容証明を使わなければならないケースの殆どは、手紙が送られた事を確実にする必要がある修羅場であることが殆どです。
内容証明郵便の効力
内容証明郵便で最も多いのは借金に関する手紙です。
例えば、Aさんがある会社から100万円分の商品を買い付けたが、その代金の支払いが滞っていたとします。
このとき、代金をもらいたいB社が何度も請求の手紙を出したもののまったく連絡が取れず、結局直接集金に出向く事となりました。
そこでB社の人間が『なんども請求書や督促状を送っているのに料金を払わないなんてあんまりです!』と訴えたとしても、Aさんが『そんな手紙は一切うちに届いていませんよ?』と言われてしまったら、また再びAさんから料金の回収を先延ばしにされてしまう恐れが出てきてしまいます。
こんなときに便利なのが内容証明郵便です。
この時、B社が内容証明郵便で請求書や督促状を送っていた場合、その手紙が確実にAさんの元に届けられたことを郵便局が証明してくれるので、Aさんの『届いていない』という言いわけは通用しなくなるのです。
これは債権の回収に限らず、契約解除や契約締結時など、重要な書面であればあるほど、その内容を証明してくれることで、相手の言い逃れ先を無くす効果を発揮してくれます。
また、内容証明郵便はその郵便物が届けられた日付も郵便局が管理しているので、いつ手紙が届けられたのかもはっきりと郵便局が証明してくれます。
この場合は、その手紙が出されたことが重要となる時効中断、債権譲渡の通知などに効力を発揮することになります。
内容証明と配達証明
内容証明を出すときには、配達証明付きの内容証明にした方がより効果があります。
内容証明はその書類の内容物が確実に相手に送付されたことを郵便局が証明してくれるのですが、その書類がいつ到着されたのか、確実に配達されたのかまでは証明できません。
法律に関わる文書の場合、その内容もさることながら、確実に相手に届いた証明がなければ、思わぬしっぺ返しを食らうことも考えられます。
しかし、配達証明をおこなうことで、相手にその手紙が届いた日付を郵便局が記録してくれるので、確実に相手に内容証明郵便が届いたことを立証できます。
慰謝料請求は内容証明郵便で送るもの?
慰謝料請求とは、相手に対して直接慰謝料を請求するのではなく、慰謝料の支払いを求める文章を内容証明郵便で送付するのが一般的です。
こうすれば、請求相手がこちらの手紙になんの返信もしてこなくとも、何通送付し、確実に相手に届いたことは証明できているので、数通目から督促状を、そしてそれも無視されれば、法的な措置をとって強制的に慰謝料を徴収することも可能になります。
特に慰謝料というのは払わない人が多いものなので、自分で慰謝料請求を行う場合には必ず内容証明を使って請求するようにしましょう。
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