離婚後の子供の親権や戸籍はどうしたらいいの?【手続きについて】

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離婚後の子供の親権や戸籍はどうしたらいいの?【手続きについて】 - 2016.09.22(木)

離婚において分かりにくいものに氏、いわゆる名字があります。
通常、離婚をした場合には名字を改めることになりますが、法律的には、旧姓に戻すことも、そのままの名字を使用することもできます。

名字を改めない場合には、そのまま戸籍にとどまることになりますが、子供がいる場合には、非常に分かりにくいものとなっています。
そのために、引取るなど一緒に住む場合には籍も含めて十分に理解をしておく必要があり、その内容は、将来においても重要なポイントの1つとなります。

名字について

離婚では、子供の名字は変更されません。
引取る側が旧姓に戻ったとしても変わることはなく、そのために、例えば母親が親権者であり旧姓に戻った場合には、それぞれに異なる名字を使用することになります。

非常に分かりにくいのは、離婚において続称手続きを取ったときがあり、この場合、親権者と子が同じ名字となるものの、法律上は別な名字として扱われることになります。

戸籍について

戸籍謄本

戸籍に関しては、まず、手続きをしなければ従来通りのままとなり、自動的に親権者の籍に移動をすることはありません。
また、名字が異なった場合には、籍に入ることもできないことになっています。

つまり、離婚によって名字を改めた者が親権者となった場合には、自分と同じ名字を名乗らせ手続きをしない限り自分と同じ籍に入れることはできず、従前のままの状態となります。
また、離婚をして婚姻前の状態に復籍した場合にも分かりにくい内容となっており、復籍者が戸籍の筆頭者でない場合には、子は名字を変更したとしても、その籍には入ることはできません。

この場合には、離婚者を筆頭者として新しい戸籍を作ることになり、ここに入ることになります。

入籍手続きについて

離婚における子供の手続きとしては、家庭裁判所に名字の変更許可を申立てることになりますが、まず、この許可だけでは、なんら効力が生じないことを理解しておく必要があります。
親の戸籍に入籍するには、その旨の届出を出す必要があり、ここでの許可を得ることで初めて効力が生じることになります。

例えば、母親が親権者となった場合には、その時点では母親と子の名字が異なることになり、名字の変更許可を申立することで母親と同じ名字となります。
母親が子を同じ籍に入れたい場合には、母親を筆頭者とした籍を作ることになり、ここに入籍手続きを行なうことで、初めて親と子が同じ籍に入ることになります。

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