離婚届の書き方

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離婚届の書き方 - 2015.11.03(火)

配偶者の間で離婚に関する協議が終わり、離婚を行う事が決定した場合、その後役所に離婚届を出す必要があります。

もちろん、離婚を成立させるためには離婚届が必ず必要となりますので、今回は離婚届の書き方についてご紹介したいと思います。

離婚届を手に入れる

離婚届はどの役所にも存在するため、近くの役所に行けば必ず手に入れる事が出来ます。

また、現在はオンラインサービスを利用して離婚届をダウンロードし印刷することも可能ですので、こちらも利用してみるといいかもしれません。

ダウンロードをして印刷する場合には、必ずA3の用紙で印刷するようにしましょう。サイズが小さかったり大きすぎたりすると法的な効力を失う場合があるので、サイズは必ず確認するようにしてください。

離婚届を書く

離婚届には必要事項を記入し、最後に夫婦の署名と捺印が必要になります。

この署名は当然ながら、必ず本人のものでなければなりません。もしも勝手に署名を偽造した場合には有印私文書偽造罪という犯罪になります。

また、偽造した離婚届を提出した場合には偽造有印私文書行使罪という罪に問われ、最悪の場合罰金では済まず、懲役が科せられる事もあります。

また、離婚届には親権者の欄があるため、未成年の子供がいる場合、この欄に必ず夫婦のどちらが親権者となるのかを記入しなければなりません。

この欄が空白のままだと、離婚が成立しませんので、離婚届を出す前には必ず親権者についての話し合いを行っておきましょう。

離婚届の提出方法

離婚届を提出する場所は、必ず本籍地のある役所でなければなりません。
もしも本籍地以外の役所に離婚届を出すとなると、その場合は戸籍謄本が必要となってしまいますので、この点はあらかじめ確認してから提出するようにしましょう。

離婚届が終わったら

離婚届の提出が終わり、届出が受理された時点で、すでに夫婦は夫婦ではなく、赤の他人へと変わります。

離婚問題を抱える多くの依頼者は、不思議とこのときに悲しみがこみ上げることはなく、晴れ晴れとした気持ちや、肩の荷を下ろした開放感を感じるといいます。

それもそのはずで、どのような離婚にせよ、一度婚姻した夫婦が袂を分かつのには相当な労力が必要であり、そのストレスから解放された瞬間に安堵を感じるのは人として当然の反応でしょう。

また、長い調停や裁判を経た人物ほどこの安堵感は大きく、1年ほどの離婚裁判を経た人などはその日のうちに祝杯を上げるほどです。

ただ、このような人間の多くは探偵社に依頼をする側、つまりパートナーの浮気などが離婚事由となって離婚をした人達だからこそで、浮気をした配偶者の離婚はかなりみじめなものがあります。

特に多額の慰謝料の支払いを命じられ、財産分与や養育費などで相当の資産をもっていかれてしまった配偶者は、離婚後に大きく肩を落としてとても打ち上げなどやる気分にはならないでしょう。

しかし、それも全て身から出た錆といえば錆です。
浮気さえしなければと後悔し、自らの行いをしっかりと反省して新たな人生を迎えるためには、浮気をした人間が優遇されるような離婚など決してあってはなりません。

また、浮気をされた人間も同じく、配偶者の不貞行為によって大きな精神的損害をこうむっているわけですから、必ず有利な条件で離婚を成立させなければ救われた気持ちにもなりません。

しかし、世の中には不貞行為を行っておきながらも、証拠不十分であるとして、慰謝料や財産分与などを都合よく変えようとする人間も多いため、離婚のときはやはり注意が必要でしょう。

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