離婚後のトラブルを防ぐには?

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離婚後のトラブルを防ぐには? - 2015.12.15(火)

浮気などが原因で離婚をした場合は、その後のトラブルも大変多い傾向にあります。

性格の不一致や悪意の遺棄など、夫婦仲の悪化によって離婚をする場合には、両者合意のもとで離婚が成立しやすいですが、浮気などの不貞行為によって離婚をする場合には、相手方に離婚の意思が無かったり、多額の慰謝料や養育費の支払いを命ぜられる場合もので、離婚後に支払いが滞ったり、まったく財産分与が進まないこともあります。

しかし、このような事態を防ぐために取れる手段が存在しますので、今回は離婚後のトラブル回避法について解説していきたいと思います。

離婚協議書

もしも不貞行為を理由に離婚をする場合には、必ず離婚協議書をまとめておきましょう。

離婚協議書とは、離婚の際に両者の話し合いで決定した内容を記した書類を指します。

この書類さえあれば、後に支払いが行われなかったり、支払いが滞った場合にも支払いを強制することが出来ますので、離婚時には必ずこの書面を作成するようにしましょう。

ただ、契約書や誓約書とは違い、離婚協議書自体には法的な決定力はありません。あくまで約束した内容を記したものでしかありませんが、言った言わないという争いを無くすための価値は十分にあります。

離婚協議書に記す内容

離婚協議書には離婚時に夫婦の間で取り決めた内容を記す必要があります。

・慰謝料

配偶者の不貞行為によって離婚が成立する場合、慰謝料の請求を行うのが一般的です。

この慰謝料の額や支払いの方法、期日については必ず話しあって決め、その内容を協議書に記しておきましょう。

・財産分与の方法と額

財産分与の方法や、分割の比率、またはその額について記す必要があります。

特に金額の支払い日は大切なことですから、期日はしっかりと記載しておきましょう。

・親権者

子供の親権者をいずれにするのか、必ず協議書に記載しておきましょう。

もしもこれがないと、後々一方が無理やり子供を連れ去ってしまった場合に、法的に子供を取り返すことが出来なくなる可能性があります。

離婚協議書には、子供の名前と、順位(長男や次男など)そして、出来ればどのように子供を育てるかなどの養育方針も記しておいたほうが良いでしょうこの方針から大きくそれた場合、親権を取り戻せる可能性があります)。

・面談と交流

離婚をしたとしても、親と子という関係は変わりません。

そのため、親権を取れなかった配偶者と子供との面談時間について設定しておくと良いでしょう。
協議書には面談の方法、時間、頻度、場所などを記しておきましょう。

・年金の分割

離婚をした場合、その最中に支払われた年金額も分割することが可能です。

例え専業主婦であっても、夫との年金額を分割することもできるでの、この点について詳しい分割方法について話し合い、その内容を記しておきましょう。

・公正証書の作成

出来ることならば、離婚時には公正証書を作成し、その作成と内容についても離婚協議書に記しておきましょう。

公正証書を作ると、たとえ慰謝料や養育費の支払いが滞っても、裁判所などで面倒な手続きをせずとも、すぐさま強制執行を行うことができます。

また、財産の差し押さえも可能となりますので、できるだけ公正証書を作成するようにしておきましょう。

・離婚の合意

配偶者同士がお互いの離婚について合意している旨を記載します。

記載内容は離婚届の提出日、離婚届を提出した人物を記載しておくと良いでしょう。あとで離婚届を出されない場合には、この協議書をもって離婚を進めることも可能です。

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