離婚調停の陳述書について【相手方のことを書く際のポイント】

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離婚調停の陳述書について【相手方のことを書く際のポイント】 - 2016.09.25(日)

離婚においては、調停前置主義が取られるために、仮に裁判で決着を図りたい場合においても、まずは当事者間の調停が必要となります。

一般的には離婚調停と呼ばれていますが、この場合、陳述書を提出することで調停委員も、より状況の把握がしやすくなります。

陳述書を提出する必要性とは

離婚調停においは、必ずしも陳述書を提出する必要はありませんが、事前に提出をすることで話合いも迅速に行うことができるようになります。
離婚調停は、当事者の感情面が入ることも多く、なかなか方向性を見出すことができない場合があります。

また、時間的にも1~2時間程度となるために、調停委員が内容を把握するには経緯等を整理して説明をする必要があり、この場合、陳述書があることでスムースな進行をすることができるようになります。
ここでは、自分の意見や希望をしっかりと記載をする必要がありますが、文章などが苦手な場合では箇条書で記載をしても問題はありません。

記載をする内容について

家庭裁判所

記載内容に関しては、書式や形状などの決まりはありませんが、一般的な内容としては、まず、相手方を含めての簡単なプロフィールを記載し、内容としては、生年月日、学歴、職歴、婚姻歴、家族構成、現在の職業や収入があります。

次に、結婚に至るまでの経緯を記載します。
子供がいる場合には、子供の生年月日、年齢、幼稚園や学校、当事者が既に別居をしている場合にはどちらと暮らしているのか記載をする必要があり、特に、子供に関する情報に関しては、親権を取りたい場合には大切なものとなります。

記載内容としては、他に、別居の有無、協議の有無、協議の状況などがありますが、重要なものとしては、離婚を決意したきっかけと、自分の希望をしている内容があります。

相手方を書く場合のポイントについて

離婚における陳述書は、相手方を書く場合には表現方法を考慮した上で行う必要があります。
作成においては、自分が有利になるように書くことは問題はありませんが、相手方の悪口を書くことは好ましい表現方法とはならないことを理解しておく必要があります。

ここでは、自分が受けた苦痛や損害等に関して積極的に記載をしたとしても、感情的に悪口ばかりを並べてしまうと、調停委員や裁判官にマイナスイメージを与えてしまうことにもなりかねません。
また、暴力的な表現方法も好ましいとはいえず、十分に留意をした上で作成を行なう必要があります。

離婚に関しては、どうしても感情面が先に立ってしまいますが、陳述書を書く場合には、冷静な気持ちで臨むことが大切なことになります。

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