離婚調停不成立後に別居!何年で離婚は認められるの? - 2016.09.15(木)
離婚調停をしたけれど不成立に終わってしまった場合にその後何年間別居をしていたら離婚が認められるのか気になると思います。
離婚調停をした時に離婚をしたい理由が性格の不一致だったり夫婦間のすれ違いなど明らかに離婚しなければいけない場合ではなく双方が同意していない場合は不成立になることがあります。
結婚生活が破綻していると認められる
離婚調停で上手く話し合いが進まなければ裁判を起こすしか離婚をする方法はありませんが、裁判はできるだけ避けたいと考えている人は多いです。
また離婚調停中によくあるのが別居をすることですが、別居をしているということは夫婦関係が既に破綻している可能性も挙げられます。
そんな状況の中ではっきりと離婚しなければいけない理由に当たるものがないからといって離婚することはできないのかというと一概にそうだとは言えません。
別居をしていること自体は離婚をする理由にはなりませんが、5年くらいの別居によって離婚が認められることがあります。
これは長期間の別居によって生活を共に過ごしていないので結婚生活が破綻しており夫婦というには違和感があるからです。
子供がいるかいないか
このように判断されれば婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚が認められる場合があります。
ただしこの期間に旦那か妻が単身赴任であった場合は婚姻を継続しがたい重大な事由として含まれません。
その他にもなぜ別々に住んでいるのか、別々に住んでいる間の行き来の程度など他の要素との関連もあり、子どもがいるのかいないのかでも大きく異なってきます。
このように様々なパターンがあるので必ず離婚できるかというとそのようなことはありませんが、離婚調停が不成立になっても離婚できる可能性は十分にあります。
相手が離婚に同意してくれるか
まず5年程度別々に住んでみてそれでも気持ちが変わらずに離婚したいと思うということは並々ならぬ理由があるのだと考えられます。
既に夫婦関係は破綻しているのだということをしっかりと伝えると5年程度離れて暮らしていたことが離婚理由として認められる可能性が高いです。
またはそうほうのどちらかが離婚の条件に納得していないことが離婚を長引かせる原因となっているのならお互いに条件を下げて話し合いを進めていくことも1つの方法として考えられます。
また相手側が納得していないことが原因で離婚調停が長引いている場合はある程度期間をあけることで相手側が心の整理をすることが出来て離婚に同意してくれる可能性もあります。
このように通常は5年程度離れて暮らしていれば離婚が認められると言われていますが必ずと断言することはできません。
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