離婚調停の陳述書の例をご紹介【自分で書く方法について】

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離婚調停の陳述書の例をご紹介【自分で書く方法について】 - 2016.10.02(日)

調停による離婚を希望する場合は、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
裁判所というと、なんだか敷居が高く恐そうなイメージがありますが、離婚調停の申立てはそんなに難しくありませんから普通の人でも自力で行うことが可能です。

費用もそんなにかかりません。とは言っても、やはり初めて行う場合は分からない事だらけで戸惑ってしまいます。
そこで、ここでは離婚調停の申立てをする時に提出する陳述書の書き方を具体例をあげながら解説します。

陳述書は家庭裁判所にある

離婚調停の申立てをするには、家庭裁判所にある陳述書に必要事項を記入して提出する必要があります。
費用は書類に貼る印紙が1000円くらい、また切手代も1000円くらいです。

添付書類として夫婦の戸籍謄本が必要になります。
調停による離婚は、不貞行為や悪意の遺棄、一定期間以上の生死不明などの法律上の離婚原因を必要とせず、どんな理由でも申立てを行うことが可能です。
かかる費用も小額ですから気軽に利用してみるといいでしょう。

陳述書記入の具体例

調停1

離婚調停の陳述書の具体的な記入例を説明します。
まず「申立人」「相手方」の記入欄がありますから、そこに自分と別れたい相手方の名前、職業などをそれぞれ記入します。

次に「申立ての趣旨」の記入欄があります。
ここでは円満調整を希望するのか、夫婦関係解消を希望するのかで記入欄が分かれています。
離婚を希望するのであれば、夫婦関係解消の方に記入します。

子供の親権者はどちらにするのか、養育費の支払額、財産分与の額、慰謝料の額などを書く欄もありますので、自分の希望する額を記入しましょう。
その下に「申立ての実情」を記入する欄があります。
離婚をしたいと思うに至った経緯を具体的に記入します。

例えば、「相手方は昨年から職場の女性と不倫をしており、3ヶ月前に家を出ていき、とうとう生活費も渡さなくなり、嫌気がさしたので離婚したいです」のように具体的に記入しましょう。
さらに選択式の「申立ての動機」欄もあるので、該当するものにチェックをつけておきましょう。
陳述書は、だいたい以上のようなことを記入して裁判所に提出します。

離婚調停の進め方

離婚調停は、申立てをした夫婦と、裁判官、調停委員がテーブルを囲んで話し合いをするような感じで進められます。
何回か話し合いが行われ夫婦の妥協点を探ります。
半年以内くらいには結果が出ます。

調停が成立したら調停調書が作成され、離婚が成立します。
調停が不成立になることもありえます。
その場合は裁判などで決着をつけなければならなくなります。

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