離婚をすると子供の姓は変わる?それとも変わらない? - 2015.12.07(月)
浮気や不倫を理由に離婚をした場合、その姓が変わることは親にとってはかなり重要な問題です。
例えば、父方の姓を名乗っている場合、離婚をして親権が母親に渡された場合には、その苗字も母方の姓に変わってしまうと、子供にとっては相当混乱することになります。
また、姓が変わったことによって離婚の事実が子供の周囲に広まってしまうことから、離婚をしても以前のままの姓を名乗らせたいと考える人が多いです。
そこで、今回は離婚と子供の姓の関係について詳しく解説し、離婚後のトラブル解消についてみていきたいと思います。
離婚をした場合の姓の変化
離婚をした場合、当然両者は別々の戸籍に移るため、夫や妻の姓を名乗っていた場合には、籍が移動した途端に姓もまた変わる事となります。
しかし、子供の場合は仮に戸籍が移動したとしても、姓はそのままの形で維持されるのが現行法の制度であり、例え離婚をしたとしても、姓が変わるということはまずありえないのです。
こうした制度があるのには、当然離婚によって子供の名前までもが親権者と同じ様に変更を余儀なくされてしまっては、その子供の健全な育成に影響が出ることが予想されるからです。
また、離婚というものは当事者の親や子に本来影響を受けるべきものではなく、当事者同士の間で完結するのが望ましいため、その影響として子供の姓までがかわるとなってしまうと、離婚せざるをえない理由があったとしても、姓の変更を躊躇して離婚できない夫婦が生まれてしまうためでもあります。
姓を変更するには?
しかし、離婚をした夫婦の中には、子供の姓を変えたいと考えている場合もあります。
例えば、夫や妻が逮捕されたことで、その姓を名乗ることで非の無い子供にまで被害が及んでしまう可能性がある場合には、やはり子供の健全な育成のためには姓を変える理由が存在しています。
また、夫婦中があまりに悪化してしまい、離婚した夫や妻の姓を子どもに名乗らせたくないと考えている人もいます。
その他には、離婚をしてすぐに再婚した場合にも子供の姓を変更したいなど、様々な理由によって子供の姓を変えたいと考える人は多いです。
そこで、法律では離婚直後に管轄の家庭裁判所に子供の姓の変更を届け出ることによって、性別の変更を行うことができると民法によって定められるようになりました。
また、申請された場合には、かなり簡単に家庭裁判所で子供の姓の変更が認められるので、離婚後に子供の姓を変更するのは特に難しいことではないと言えます。
子供の姓を変えるかの親の判断
ただ、民法においては、自分の姓を変えることは非常に難しいので、子供が大人になった後に自分の姓を変えようと思ってもそう簡単にはいきません。
幼い子供が自分の姓を変えるということは、その後の人生にも大きな影響を変えてしまうのですから、出来るだけその姓を変える時は感情的にならないほうが良いです。
よく離婚時の憎悪や激情にかられ、子供の姓も感情的な理由から変えてしまう人がいますが、これは良くありません。
すぐに考えを改め、冷静にならなくてはいけません。
なぜなら、子供は離婚に関してまったく責任を負うべき立場でありません。むしろ、姓を変えるか否かは親の夫婦関係の悪化が原因ですから、ある意味で子供は被害者といっても良い立場です。
ただ、姓を変えるほうが子供にとって良い結果が得られると考えた場合には、やはいりこどもの将来を考えてその姓を変えるのもありかもしれません。
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