生活費を入れない夫と離婚することは可能か? - 2016.02.25(木)
離婚問題にかかわる調査は、決して浮気や不倫に限った話ではありません。
例えば、夫が家庭にお金を入れずに、そのお金をギャンブル等で散在している証拠を手に入れたいと考え、探偵社に依頼する人もいるのです。
生活費を家庭に入れないと離婚が出来る?
生活費を家庭に入れないという行為は、立派な離婚事由として扱われ、離婚することが可能となります。
例えば、収入が十分にあるのにも関わらず、そのお金を家庭にいれずに自ら散在している、もしくは偽の給与明細を妻に渡すなどして、毎月大量の金額をギャンブル等に使用している場合には、民法770条における離婚事由の2項『夫婦の義務を悪意によって遺棄した』に該当し、離婚はもちろん、場合によっては本来家庭に入るはずだった金額の一部をもらえる事もあるでしょう。
夫婦関係は常に対等で平等である
男は外、女は家と昔から言われていた時代には、男女に割り当てられた仕事の重要性の違いから、外からお金を稼いで来る男性のほうが贅沢をして、女性はただ与えられた金額のみで生活をしているような家庭もありました。
しかし、女性の社会進出が進み、両者共働きがあたりまえとなった現在では、夫婦ともに収入を得ているのですから、当然夫が上でも妻が上でもなく、両者は対等な立場としてみなされます。
これは、例え専業主婦とサラリーマンの夫という関係でもかわりません。家事を行い、子育てをすることは家庭を維持するために必要不可欠な仕事であり、当然サラリーマンの夫と対等な立場とみなされます。
そのため、夫が『自分が稼いだお金だから、自分が好きにして良い』『妻は働いていないのだから、自分の決めたお金で生活していれば良い』という身勝手な発想は、夫婦関係を破壊させる悪意あるものとして扱われるので、このような言動を取る配偶者とは離婚ができるようになっています。
ただ、これは夫に限った話ではなく、女性側にも悪意の遺棄はあてはまります。
女性の社会進出が進むと、やはり女性も家庭にお金を入れずに、自分自身のために身勝手な散財をしてしまう人は増えつつあります。
この場合も、当然夫は離婚を請求できる権利をもっているので、日本の法律は男女の平等性に大変重きを置いている事が窺えますね。
生活費を入れない夫と離婚するためには
生活費を入れない夫と離婚するのに最も効果的な方法は、給与の正確な内容を把握すると共に、家庭に入っていないお金が何処で使われているのかを調べることです。
給与の正確な額については、会社に直接尋ねてみると良いでしょう。事情があって内容を知りたいと言えば、会社側も社員の配偶者を無下にはできませんので、教えてくれることが殆どです。
また、散在の用途を調べるのも、離婚請求には効果的です。
特にギャンブルや趣味などにお金をつぎ込んでいる場合、家庭への愛情が薄く、身勝手な人間だと判断されやすくなるので、離婚請求はより通りやすくなるのでしょう。
また、この様に一方に明らかな非がある事が証明できれば、離婚時の財産分与の比率にも影響がでてきますので、離婚の際には是非とも調査を依頼することをおすすめします。
まとめ
・生活を入れない夫とは離婚はできる
・夫婦の義務を果たさなければ、夫婦生活は維持できない
・離婚をするためには、給与が何に使われているのかを調べる必要がある
いかがでしたでしょうか?
お金を家に入れない身勝手な夫や妻に泣き寝入りをしていているなら、いますぐその証拠を掴んで、形勢逆転の反撃にでてやりましょう!
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