離婚調停が不成立の場合【選択肢や離婚訴訟のやり方について】

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離婚調停が不成立の場合【選択肢や離婚訴訟のやり方について】 - 2016.08.09(火)

離婚調停は互いの話し合いの中で納得出来るポイントが見えた時にようやく成立となります。調停が成立すればその後で正式に書類を作ればもう離婚も成立するため特に問題は無いのですが、中には互いの意見の食い違いや一方が納得しないなどの事情で不成立に至るケースもあります。

この不成立の場合、これから進む道として考えられる方法は主に二つあります。

その一「協議離婚を目指す」

まず一つ目の方法となるのが協議離婚を目指すことです。
実際のところもう一度調停による離婚を目指すというのも出来なくは無いのですが、離婚調停が不成立となった場合にはもう一度調停をしたところでまとまらない可能性の方が高いでしょう。

そのため一度調停を挟んでから互いに協議をして、協議離婚を目指すという方法が考えられます。全体からみれば数は少ないですが離婚調停の中で考え方が変わって、その後協議を繰り返すことで納得して離婚に合意するというケースもあります

ただ大半の場合は協議離婚を目指すのも難しい状態になっていますから、これはあまり現実的な方法ではないでしょう。

その二「訴訟による離婚を目指す」

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ではもっと現実的な方法は無いのかと言われると、そこで出てくるのが離婚訴訟です。
離婚調停も裁判所に申し立てをすると言う点では共通していますが、離婚訴訟の場合は調停委員ではなく裁判官が離婚に関する判決を下します。

よって調停よりも客観的な法律による判断をしてもらえることになりますから、この訴訟を目指すのが最も現実的と言えるでしょう。
裁判の結果離婚が認められれば強制力のある裁判所からの命令として離婚が成立しますから、離婚調停に失敗した場合はこの離婚訴訟を目指すべきとなります。

離婚訴訟をするにはどうすれば良いのか

離婚訴訟の手続きは個人でも行うことができますが、基本的に訴訟手続きは弁護士に任せた方が良いでしょう。
弁護士が手続きを行う場合は個人が行う場合よりも素早く手続きができますし、弁護士が申し立てをすることで利用出来る制度もいくつかあります。

ただ準備として行っておくべきこともあり、特に重要なのが「調停不成立証明書」の調達です。これは離婚調停が過去に行われていて不成立に終わったということを証明する書類であり、裁判手続き上先に調停を済ませていることを証明しなくてはならないため離婚訴訟をする場合にはこの証明書が必要になります。

これは離婚調停を行った裁判所に頼めば発行してくれますから、この調停不成立証明書を取得した上で離婚裁判を得意とする弁護士に相談してください。

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