日本の離婚問題にたちはだかる調停前置主義とは? - 2016.01.19(火)
浮気や不倫が原因で今すぐにでも離婚をしたいと考えている人もいるかもしれませんが、相手が離婚を拒んだり、慰謝料の請求を拒んだ場合にどうしますか?
こんな時、きっと多くの人は『訴えてやる!』なんて某お笑い芸人みたいに叫ぶかもしれませんね。
しかし、実は日本では例え不倫や浮気が原因でも、いきなり訴えることが出来ないのです。
調停前置主義とは?
日本における離婚問題などの家庭に関係する事件は、調停前置主義といわれる制度にもとづいて解決が図られます。
調停とは、すなわち家庭裁判所で行われる話し合いのことで、裁判を起こす前には、かならず調停の申し立てをならないというのが調停前置主義の内容です。
そのため、はじめから裁判をしようとして、家庭裁判所に慰謝料請求や離婚の訴状を出しても受け付けてもらえません。
調停前置主義がある理由
調停前置主義を日本が採用している理由は、いきなり裁判などで争うよりも、まず先に話し合いを通してお互いの理解を深めれば、離婚そのものを避けられるのではないかという配慮があるからです。
厳密にいえば、調停の前に必ず協議離婚を試みる事、そして協議が不和となった場合に調停離婚を試みるというのが一般的です。
調停の申し立て
調停を申し立てる場合には、まず管轄する家庭裁判所に出向き、無料で交付している調停申立書を手に入れます。
書類への記入方法は裁判所の係員に聞けば丁寧に教えてくれるので、その指示に従いながら内容を記入しましょう。
また、裁判所に出向く時間が無い方は、家庭裁判所のホームページから調停申立書の書式をダウンロードすることも可能です。
本人出頭主義
家庭裁判所における調停の申立は、調停を申し立てる本人が申立を行えることはもちろん、弁護士を依頼している場合は弁護士に申立を行ってもらうこともできます。
ただし、調停申立後に実際に調停が開かれる際は、弁護士に依頼している場合でも原則申立人本人が出頭する必要があります(本人出頭主義)。
これは家庭裁判所が個人の意思を判断し、なぜ調停を行いたいのか?調停の結果現状をどう変化させたいのか?などの詳しい事情を知りたいためです。
なお、弁護士に依頼せずご自身で調停の申立てを行う場合は、裁判所でどのような手続きを行えばよいのか詳しく説明してくれるので安心してください。
離婚調停に弁護士は必要か?
離婚調停となった場合、調停そのものを行うのに弁護士に依頼をする必要はありません。
しかし、法律に関わるアドバイスを受けたり、調停をスムーズかつ有利にすすめるには、法律の専門家である弁護士の助けは必要不可欠です。
ただ、現在は法律関係の書籍やwebコンテンツも大変充実しており、しっかりと相手の不貞行為の証拠が手元にある状態であれば、弁護士を雇ってまで調停を進める必要性は殆ど無いと言って良いでしょう。
しかし、もしも証拠が不十分であったり、こちらにも非があることで交渉が難航することが予想されれば、早めに弁護士を依頼して事をすすめたほうが無難です。
特に慰謝料、財産分与で相当額が貰える計算があるのならば、その慰謝料と財産分与額を予算とし、弁護士や探偵に依頼を行うのも良いかもしれません。
ただ、調停前置主義というのは、あくまで話し合いによって離婚を回避できる可能性があるという前提のもと行われます。調停を行ったからといって100%離婚をしなければならないわけではないということを理解しておきましょう。
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