調停離婚とは?

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調停離婚とは? - 2015.11.11(水)

離婚の話し合いが進まない場合、家庭裁判所に申し立てることにより、その話し合いを客観的に判断してもらいながら離婚を行うことを『調停離婚』と言います。

調停離婚を行う場合は『夫婦関係調整調停事件』として裁判所で扱われますが、裁判とは違ってその調停が公表されることはありません。

調停申立書

裁判所に調停を申し立てる場合には、必ず『調停申立書』を作成して裁判所に提出する必要があります。
調停申立書には必ず次の事項を記入するようにしましょう。

1.同居開始時期と別居開始時期

同居を開始した時期と、婚姻した時期、結婚生活が破綻して別居した時期などを記す必要があります。

2.子供の有無と生年月日、その他当事者に関わる事項など

子供がいる場合、その生年月日について記入しましょう。
また、子供の現状についても記入事項があれば書いておいた方が良いでしょう。

3.離婚の原因

家庭生活が崩壊し、離婚に至る理由について記入してください。
この点は調停において最も重要な点なので詳しく記入しましょう。

4.親権についての事柄

未成年者の子供がいる場合、両親のどちらが親権を所有したいのか記入しましょう。
もちろん、この点で合意が得られていなければ、合意していない旨を記入しましょう。

5.養育費に関する事柄

養育費に関しては、支払う人間と支払う額、支払い方法について記入しておきましょう。

6.財産分与にかんする事柄

財産分与の方式と財産分与の方法について記入しましょう。

7.慰謝料に関する事柄

慰謝料の金額や慰謝料を請求する相手、また慰謝料を請求する理由などを記入しましょう。

8.年金分割に関する事柄

将来得られるはずの夫婦の年金総額と、その分割方法について記入しましょう。

9.その他関係事項

ドメスティックバイオレンス(DV)などが原因で離婚を余儀なくされている場合、調停の申し立てによって相手の住所が知られないよう、事前に裁判所にその旨を告げておきましょう。

また婚姻費用の分担などを求めることもできるので、その旨も関係時効として記入しておくと良いでしょう。

調停の進め方

離婚調停を行う場合、まず一度で調停が終わるとは限りません。
大抵は3回から4回程度の調停が開かれ、その間に調停が成立するか、不和となるかが決定します。

調停の感覚はおよそ1か月程度であり、全体でみれば一度調停が始まれば半年間は調停期間となることが多いです。

一度の調停の時間は2~3時間ほどかかりますが、これは両者の合意を得るために必要な時間として考えてください。

この話し合いの中で、もしも配偶者とお互いの条件に合意を得られる案が出された場合には、調停事項案を作成することにより、この問題の解決策をさぐっていきます。

調停が終了した場合

配偶者同士の合意が得られ、お互いに納得のいく解決策が提案された場合には、調停調書と呼ばれるものが作られます。

調停調書は裁判の判決と同等の効力を持つ為、この調書が作られたのちに離婚の条件を変更したり離婚を取り消すことは出来ません。

また、調停を幾ら重ねても問題の解決がなされない場合には、調停不成立として処理され、調停が終了します。

ただ、双方が条件に合意せずとも、裁判所が離婚をせざる負えないと判断した場合には『審判離婚』として離婚が成立します。

ただ、この審判離婚も夫婦のいずれかが異議を唱えた時点でその効力をうしなってしまうので、調停で不調となった場合には、殆どが裁判離婚へとなだれ込む事になります。

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