離婚の財産分与【ローンや税金について】ローンも分与の対象? - 2016.09.06(火)
離婚の財産分与の対象になる財産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
しかし、すべての財産が対象となるわけでもなく、夫婦で共同をして築いたと見られる財産だけが対象となります。
ここでは、財産分与におけるローンの扱いについて解説します。
離婚時の財産分与の対象となるもの
日本では夫婦別財産制がとられているので、結婚をしてもそれぞれの資産はそれぞれの所有となり、離婚をしたときにもそれぞれが所有している財産に変わりはありません。
しかし、新婚生活のための家具や電化製品、マイホーム購入のための住宅ローンなどは、お互いが出資していると思われますので、平等に分与しなければなりません。
また、専業主婦の場合には、家事や子育てのために自分の仕事を犠牲にしていますので、夫の給料の半分をもらう資格があります。
年金については、年金分割という制度ができたので、あまり問題となりません。
ローンはどうやって分与するの?
離婚時の財産分与では、基本的には夫婦の話し合いですべて決まります。
争いになった場合には、調停に進んで、それでも解決しなければ裁判で強制的に決定します。
夫婦の一方に不利な条件とならないように、弁護士に間に入ってもらうようにすることはおすすめできます。
ローンがある場合には、それが共有財産であるのか、特有財産であるのかがポイントとなります。個人の趣味やギャンブルなどのために借りたものならば、特有財産です。
しかし、子供の教育のため、生活のためなどに借りたのならば、共有財産となり、夫婦で平等に分割します。
しかし、ローンの名義を変更するためには金融機関の同意を得なければならず、同意が得られないことも多いため、マイナスの財産のほうが多い場合にはトラブルになることもあります。
専門家に相談をして、取り決めた内容を公正証書にしておくことが重要です。
税金は問題になる?
離婚の時の財産分与では、常識的な分与をしたなら、税金は問題となりません。
なぜなら、それぞれが持っていた財産を平等に分割するだけなので、新たな贈与や不動産所得とは考えられないからです。
ただし、夫の給料の8割を妻がもらうというケースのように、どちらかの取り分が大きく、贈与と見なされる場合には贈与税がかかることもあります。
財産分与を名目に、お金や不動産を贈与して、税金から逃れようとする行為は、見つかれば後で大きなデメリットを被りますのでやめておいたほうが無難です。
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