簡単な様で難しい『プライバシーの侵害』とは - 2015.07.11(土)
皆さんは、プライバシーという言葉を知っていますか?
一般的には“プライバシー権”という言葉で知られていますが、個人情報と混同しがちでなかなか正しい定義を知らないまま使っている人も多いかと思います。
探偵業でも何かと重要になってくるもので、会社によっては調査委員の新人教育の段階で『個人情報』と『プライバシー』について学ぶ所もあります。
というわけで、今回は探偵が解説するプライバシーの定義と、プライバシーの侵害とは何かについて解説していきたいと思います。
プライバシーとは
プライバシーとはもともと英語で「privacy」と書きます。
これを和訳すると「私生活上秘密にしておきたい事柄、またはその様子」という意味になります。
つまり、すごく簡単にいうと『他人に見られたく無い事』であり、プライバシーの侵害とは、その見られたくない事を無理やり見られる事を指すのです。
プライバシー権とは
プライバシー権とは、人格を保持する権利の一部であり、各個人が個人として、独立して存在するための指摘な領域を保有するための権利です。
つまり、人の営みを全て公にしてしまう事は個人の人格を貶める行為であり、これを侵害することを禁ずるというわけですね。
このプライバシー権が発達したのはゴシップ誌による有名人の赤裸々な私生活をスクープが横行し始めたからであり、これに批判的な立場をとった学者が論文で『プライバシー権』という言葉を使い始めて以降、法律上の権利として認められるまでになりました。
ちなみにドイツでは生きて居る人間以外にも『死者のプライバシー権』なんてものまで存在しているから驚きです。
プライバシーの侵害とは?
まず、日本における公法・私法のいずれにも『プライバシー権』という言葉が出てこない事を留意しておかなければなりません。
そもそもプライバシー権とは、私法上の権利として認められてはいますが、プライバシー自体を明確に定義できないため、民法709条にある所の『他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない』や、憲法13条の幸福を追求する権利を含む人格権をもって、プライバシー権に関わる法廷闘争が行われています。
他にもプライバシー権に関わる法律が山ほどあるのでここでは割愛させて頂きますが、とにかくプライバシーの侵害で誰かを訴えようとすると、法律上の定義があいまいなせいで、色々とやっかいな事になるのです。
プライバシーの侵害が認めれる事例
プライバシーの侵害であると認められ、損害賠償などを負わせる事が出来るのは、基本的には『誰かの秘密』を『不特定多数が閲覧できる状態で公開』する事が条件となっています。
つまり、ただ他人の秘密を覗き見るという行為だけではプライバシーの侵害に当たらず、それを公開する事でようやく侵害行為に該当するわけです。
また、プライバシーの侵害に関する訴訟は、表現や報道の自由という別の人権と衝突する事も多く、裁判が長期化する例も少なくない厄介な代物だったりします。
尾行や張り込みはプライバシーの侵害にならない?
探偵はその業務上知りえた情報を公開してはならないので、基本的にはプライバシーの侵害には当たりません。
しかし、知りえた情報を他者に渡した後、その人物がみだりにそれを一般公開してしまうと、下手をするとプライバシーの侵害で訴えられる可能性もあるので、余計なトラブルを避けるためにも、探偵はこの手の法律には詳しくないといけないのです。
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