元恋人の調査は禁止されるのか?探偵業法改正の可能性について - 2015.10.07(水)
探偵社の所在調査(住所や連絡先を調べる事)の項目には、かつて『昔の恋人を探します』といった文言が沢山ならんでいました。
しかし最近では、この様な調査を行う探偵社が減りつつあります。
『10年前に別れた恋人と会いたい』といった依頼は所在調査の定番であり、テレビやドラマ、映画に小説と、業界内外共に一般的な探偵への依頼だという認知があったかと思われます。
では、一体なぜいきなりこうした依頼を断る探偵社が現れはじめたのか?
実はそこには、探偵業界の危機的状況が潜んでいるのです。
逗子ストーカー事件
昨年末、逗子ストーカー殺人事件の際に逮捕された犯人が探偵社を利用して被害者の住所を突き止めた件を受けて、探偵業界内ではストーカーからの依頼を受けない方針でほぼ一致しているものと思われます。
元恋人を探したい=ストーカーの可能性が高い?
『かつての恋人を探したい』といった依頼内容に応えることは法的にも大変グレーな部分が大きいです。
実は日本のストーカー規制法に定められる所のストーカー行為とは『好意に基づいたつきまという行為』を指しているため、相手に対して一方的な行為を抱いている状況で、その人間の住所や連絡先を調べて相手に付きまとう事は、立派な犯罪となっています。
しかし『つきまとい』さえ行わなければ法の規制対象とはならないので、元恋人と会いたいと言われて探偵社が調べた住所を手にして挨拶に行き、無事交流を行えたり、すぐに諦めてくれれば大丈夫です。
しかし、世の中にはそんな安全な人ばかりではありません。
逗子ストーカー殺人事件の様に、本来の目的を隠して依頼をしてきた場合には、探偵社が渡してしまった住所や連絡先を利用して確実に『つきまとい』行為を行ってしまうため、実質ストーカーの手助けをしてしまう事になるのです。
元恋人はまったく探せなくなるのか?
現在では、この手の依頼を自主規制している探偵社は多くありませんが、このままストーカーからの依頼を避ける流れが広まれば、元恋人を探したいといって探偵社に相談しても、『うちではそのような調査は受けれなくなっています』と言われてしまうかもしれません。
しかし、まったくストーカー行為をする意思が無かったり、なんらかのトラブルによって間を引き裂かれてしまった元恋人同士にとっては全くもっていい迷惑でしょう。
元恋人を探すためには何をすれば良いのか?
自分の元恋人を探して欲しいと依頼する場合には、次の様な条件を付けくわえると、厳しい探偵社でも案外OKしてくれるかもしれません。
『調査対象者に対して、自分に連絡先を教えて良いか探偵社に聞いてもらう』
こうした条件を付けて依頼すれば、探偵社としても大変助かりますね。
もしも依頼者がストーカーだったとしても、対象者が『絶対に教えたくない!』といえば、無理に依頼者に住所や連絡先を教える必要がなくなります。
また、無理に調査内容を聞き出そうと依頼者が乱暴な手法に出た場合にも、ストーカーとして警察に通報する事が出来るでしょう。
これぐらいの条件を付ければ、おそらくどんな探偵社も調査をOKしてくれるはずです。
まとめ
現在の探偵業界はストーカーからの依頼に対してはかなり神経質になっています。
もしも昔の恋人を純粋な気持ちで探したいと思っている人にとっては辛いかもしれませんが、自分が犯罪者だと勘違いされるよりは、はっきりとした予防策を取って調査を依頼したほうが断然お得です。
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