ストーカー規制法とは【行為の規制に関する法律について】 - 2016.08.17(水)
ストーカーは、例えば、男女関係において一方的な押しつけや思い込みなどの感情からの生じる犯罪行為となり、法的には親告罪となるために、被害者から告訴されることで初めて事件として扱われることになります。
しかし、これまでは、個人間の問題でもあるために警察が介入することが少なく、結果として重大犯罪に至ってしまうことも多くありました。
現在においては、ストーカー規制法が設けられているために、警察の介入も迅速に行われるようになっており、警告に従わない場合には、禁止命令から、罰金、懲役といった内容で被害を食い止めることができるようになっています。
ストーカー規制法における行為について
規制法では、どのような行為が該当するのか定めており、まず、つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがりなどの行為を禁止しています。
また、居住地、学校や勤務先、その他通常所在する場所の付近で見張をすることや押し掛けに関しても同様となります。
次に、監視をしていると思わせるような事項を相手に告げることや、相手をその状態におくことも違反の対象となります。
面会や、相手に義務のないことを強要することも違反となり、乱暴な言動、電話やメールを使用した連続しての連絡、相手が嫌がる物の送付など、相手が迷惑に思うことや苦痛を覚えることを行なうことも対象となります。
ストーカー規制法における警告とは
規制法では、被害者が警察に連絡をした場合には、まず、加害者に対して警告が行われることになります。
その理由としては男女間の問題であることがあり、最初から事件性が無い場合には、実際の行動に移さない点があります。
そのために、重大な犯罪に至る場合も多く、最近においては、被害者から相談を受けた場合には、各警察署では警察本部にその内容を報告し、指導や支援を仰ぐと共に、内容に関して共有をするシステムが取られています。
警告が行われた場合には、被害者に対して、その内容が通知されることになり、この場合、何らかの理由で警告をしなかった場合も、同様の措置が取られることになります。
ストーカー規制法における罰則内容について
規制法では、加害者が警告等の禁止命令に違反をした場合には、罰則に関しても規定をしています。
まず、禁止命令に違反をして「つきまとい等」の行為をした場合には、加害者には50万円以下の罰金が課せられることになります。
また、加重罰として、特定の人を対象として「つきまとい行為」を行なった場合には、1年以下の懲役または100万円未満の罰金が課せられます。
ストーカーに関しては、その罰則に関しては告訴をすることで対処をする方法もあり、この場合には、6ヵ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金刑となっています。
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