まさか自分も?見えざる敵、盗聴犯罪の真実 - 2015.02.18(水)
実は存在しない『盗撮罪』
日本では『盗撮行為』そのものを取り締まる法律が無い!
「そんなばかな!」
と言う人もいるでしょうが、これは本当の事です。
実際に、ニュースなどで女子高生のスカートの中などを盗撮して捕まる人が多くいますが、盗撮そのもので捕まる人はゼロです。
では、一体どんな理由で捕まっているでしょうか?
迷惑防止条例違反
一般的な盗撮行為で捕まる場合、最も多いのがこの違反。
東京都でこの条例は『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』とされており、もし違反した場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金となっています。
ちなみに、この条例は都道府県ごとに名前や懲役の期間、または罰金の金額が細かに違っています。
例えば、秋田県では6カ月以下、20万円以下の罰金となっており、比較的規制がゆるくなっています。
軽犯罪法違反
日本で唯一盗撮にたいして効力を発揮できるのが軽犯罪法。
「あれ、ちゃんと法律で規制されているじゃないか!」
と、思った人も多いでしょうが、実はその法律の中身が穴だらけ。
軽犯罪法の中にある盗撮に関するものは、
『正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者』
と、たったこれだけなのです。
この法律だけだと『衣服をつけないでいるような場所』でなければ、盗撮はしても良しと言っているようなもの。
電車の中や公園はもちろんのこと、住宅の中で衣服をつけるのが当然な玄関やリビングなどでの盗撮には一切触れられていないのです。
肖像権
これは条例でも法律でもないので、はっきりいって司法がまったく立ち入れない領域でもあります。
これが使われるのは、主に有名人など、見られる事を職業とする人が多いでしょう。
例えば、ライブなどの映像を撮影し、それをインターネット上に配信するなどの行為。
一般人でこの肖像権を行使して裁判を起こす人はめったにいません。
プライバシーの侵害
プライバシーの侵害は、民法709条で定められている不法行為。
その中身は次の通り。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ちなみに、プライバシーとは何かというと、
「私生活上の、未だ他人に知られていない事実。または、通常公開されないような情報を本人の同意を得ずに覗き暴く事」
を指します。
これを使用すれば、当然のごとく盗撮のほぼ全てがプライバシーの侵害で訴える事が可能。
ただ、「偶然撮影していたら写り込んだだけ」程度で言いわけされそうなものは、そもそも訴える事が難しいです。
また、民事裁判になりますから、当然裁判のためにお金をかけたり、時間をさかねばならないので、裁判自体を行うのを躊躇う人もいます。
まとめ
このように、日本ではいまだ盗撮は犯罪として認知されていません。
また、盗撮に関する法律は世界中をみても、いまだ発展途上。
最近ではイギリスでスカートの中を盗撮した男性が無罪となっていたりと、まだまだ法整備が足りない分野でもあるのです。
また、盗撮行為は現行犯以外で捕まえる事が難しいのも問題です。
盗撮を立証するには、
・その行為を行っている所を目撃し
・その証拠を発見
することが大前提。
盗撮を行った所を目撃しても、撮影データが消されてしまえば終わりというわけです。
また、最近ではスマートフォンなどを利用して手軽に盗撮が行えるため、つい衝動的に盗撮を行ってしまうケースも増加傾向にあります。
このように、盗撮はいたる所で行われており、それを裁くための法律すら、未だ存在していないのが現状です。
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