開業の為に必要な手続きと書類

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開業の為に必要な手続きと書類 - 2015.12.23(水)

探偵を開業するためには必ず管轄の警察署に探偵業を開始するための届出を出さなくてはなりません。

これには必要な書類や、届け出を出せる条件などが細かく規定されていますので、これから探偵業を始めようと考えている人は、必ず以下の条件に自分が当てはまっているか必ず確認しておきましょう。

探偵業の資格

探偵業を営むためには、必ず以下の条件に当てはまる人物は探偵業を営んではいけません。

1.被後見人でないもの
2.被保佐人でないもの
3.破産後、復権を得ていない人
4.禁錮刑以上の刑に処せれていないもの、もしくは刑の執行が終わってから5年以上が経過していないもの。
5.探偵業法に違反し、営業許可を取り消されてから5年以上経過していないもの。
6.暴力団員に所属していた者、もしくは暴力団の構成員で無くなってから5年以上経過していないもの。
7.営業に関し成年者と同一の能力を有しているが、未成年者でその法定代理人が上記の1~5に該当する者。
6.探偵社の法人の経営に関わる人間の内、上記の1~5までのいずれかに該当する者があるもの。

被後見人でない者

被後見人とは、成年であるものの精神上に著しい障害があるため、家庭裁判所から後見の開始を宣言された人を指します。

つまり、後見開始の宣言を受け、成年被後見人によるサポートを受けている人物は探偵業を安定して営業できる可能性が低いため、探偵業を営んではならないのです。

被保佐人でない者

被保佐人とは、精神上の障害を受けているため、家庭裁判所から保佐を受ける事を宣言された人を指します。

破産後、復権を得ていない者

自己破産等の破産宣告をしてから復権を得ていない場合、探偵業に限らず、弁護士や行政書士などの士業をはじめ、警備業、遺言執行人、宅地建物取扱主任者、生命保険取り扱い業者など、人々の生活に重大な影響力をもつ職業をしてはなりません。

ただ、自己破産後には平均して半年以内に復権を得られますので、自己破産をしたからといって探偵業を始められないわけではありません。

禁錮刑以上の刑に処され、刑の執行が終わって5年以上経過していないもの

禁錮刑とは、刑務所に入ることを指します。一般では『懲役』という刑として知られており、探偵業になるものは罰金やその他の刑は許されるものの、刑務所に入り出所直後に人間が営む事は禁じられています。

ただ、刑期を終えて5年以上が経過した人間は探偵業を営む事ができますので、刑期が終了したからといて焦って探偵業を営まない様にしましょう。

暴力団員でないもの

暴力団の構成員は探偵業を営む事はできません。
また、構成員で無くなってから5年が経過していないものも同様です。

営業許可の取り消しを受けて5年が経過していないもの

探偵業法に違反し、その営業許可を取り消されることがあります。
ただ、これから探偵業を営む人には関係のない部分ですね。

未成年者の場合

未成年者でもあっても、その能力が成人と変わらない事が証明できれば探偵業を営む事が出来ます。

ただ、未成年者の場合は法定代理人が必要となるので、この法定代理人が上にあげた条件に当てはまっている場合には探偵業を営むことが出来ません。

探偵社の法人の場合

探偵業を営む場合には、経営に関わる会社役員が上にあげられた条件に当てはまった場合いには営業が停止されてしまいます。

もしも業務を拡大して役員などを付ける場合には、社員にこの条件が当てはまっていないか注意する必要があります。

まとめ

探偵業はフリーなイメージがあるかと思いますが、その業務の特性上、厳格な規定が定められています。

しかし、大抵の方であればこれらの条件をクリアできるかと思いますので、一応条件を確認してから届出を出す様にしましょう。

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