2015年から見る探偵業の将来は?(その3) - 2015.09.25(金)
3回に渡ってお送りしている今回は、探偵業界と依頼者の関係について言及していきたいと思います。
依頼者の調査も行うべき?
現在、探偵業法において、探偵業者は依頼された調査対象者のみを調査する事が可能となっていますが、今後は依頼者に対してもある程度の調査が必要になるでしょう。
その理由には以下の様なものが上げられます。
・ストーカー対策
昨今、探偵社がストーカー加害者などによって利用され、ストーカー被害者の所在地や連絡先を調べる手助けをしてしまうケースが目立つ様になってきました。
これに対し、現在は各探偵社が独自に防御策を講じていますが、身分証の提示程度に留まってしまい、相手がストーカー加害者であるかどうかは、事実上判断する事が出来ない状態にあります。
・その他の犯罪対策
探偵に身分を偽り、依頼を申し込む犯罪者の数は一向に減る事がありません。
また、相手が犯罪者と分かっていながら依頼を受け、調査を行う探偵社も少数ながら存在しています。
そのような現状があるため、探偵業界の負のイメージは払拭しきれておらず、社会的地位の向上は遠のき続けています。
もしも、この社会的地位の向上に成功すれば、今まで以上の利益が見込めるため、業界と犯罪者との繋がりを絶つための本格的な対策が必要です。
ライセンス制度の導入が、犯罪者の締め出しに繋がる?
探偵業界では兼ねてよりライセンス制度の導入を目指していましたが、未だそれが実行される気配はありません。
しかし、もしも将来的にライセンス制度が導入されれば、それに伴って『犯罪者データベースへのアクセス権』も、探偵業界に対して限定的に解放される可能性があるのです。
この根拠としては、すでに三段階のライセンス制度を導入しているアメリカの例があります。
アメリカでは、上級のライセンスを取得したものには、司法機関の犯罪者データベースにアクセスする権限を有しています。
このシステムが日本にも導入されれば、調査対象者のみならず、依頼者について簡易的なデータ紹介(過去一年以内の犯罪歴等)が許される可能性が出てくるため、依頼が身分を偽って依頼をしてきても、それを拒否できる可能性があります。
ただ、ライセンス制度の導入には業界内外からの反発もあるため、多くの探偵社が望んでいる事ながら、未だ導入の足がかりすら掴めていない状況にあります。
依頼者に調査対象者との関係を示す証拠を提示してもらう
現状、身分を偽った犯罪者からの依頼を防ぐには、調査対象者との関係を示す品を提示してもらう方法が最も現実的かもしれません。
また、場合によっては犯罪経歴証明(渡航証明書)の提示を求める事も必要かもしれません。
ただ、犯罪経歴証明書となると、依頼者が証明書を入手するためにはパスポートが必要であったり、書類の交付まで相当の期間が開いてしまい、通常の依頼者の数すら減ってしまう可能性があるので、依頼内容が相当疑わしい場合のみに提出を求めるしか無いでしょう。
まとめ
依頼者を疑う事は、探偵と依頼者との信頼関係を壊してしまう事に繋がりかねません。
しかし、やはり業界全体の利益を考えれば、犯罪者からの依頼を断る姿勢はかなり重要ですし、探偵業界の現在のイメージでは、例え依頼者が犯罪者と知らずに調査を行った結果、重大な事件に発展した場合には『やはり探偵は犯罪者と同じなのだ』と思われてしまい、本来得られるはずの依頼を取り逃がしてしまう結果に繋がっています。
こうした現状を打破するためにも、今後は今以上に業界の公正化に努め、犯罪者との関係を絶って行く必要があるでしょう。
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