浮気調査をするのに資格が必要って本当?

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浮気調査をするのに資格が必要って本当? - 2016.04.07(木)

浮気調査を行おうにも費用が足りない場合、節約のために自主調査を行おうと考えている人は大変多いです。

ですが、プロとして浮気調査をしている探偵は、調査業務を行うために、それぞれ公安委員会に届け出などを出していますし、もしも届け出をせずに調査業務を行えば違法行為として罰金を支払う必要があります。

となると、素人が浮気調査を行った場合でも、なんらかの法令違反となり、警察に逮捕されてしまうなんて事もあり得るのでは?と考える人は少なく、実際に浮気調査のために探偵業の資格を取得する人までいます。

しかし、多くの人は探偵業の届け出をせずとも、携帯電話で夫と浮気相手のメッセージを確認していますし、場合によっては自分で尾行や張り込みまでやってしまうアクティブな人までいるでしょう。

「それじゃぁ、これって全部違法行為なの?」と心配になった方は、ぜひとも以下の説明をお読みください。

自主調査に資格は必要ない

実は、浮気調査を行うのに必要な届出は存在していません。

それでは、探偵が題しているあの届け出は何?と疑問に思うでしょうが、あれは探偵業を営むための営業許可書。
浮気調査をして利益を得るつもりがなければ、わざわざ営業許可書を取得する必要は無いのです。

ですが、実は浮気調査の方法によっては警察のご厄介になったり、民法上の違法行為として相手から訴えらえる恐れがあるのです。

プライバシーの侵害の恐れ

良く探偵業者は一般の方から『人をコソコソ付け回るなんてプライバシーの侵害だ!訴えてやる!』なんて言われる事がありますが、探偵はプライバシーの侵害で仮に訴えられても勝訴する可能性が高いかもしれません。

なぜなら、探偵業が行う尾行や張り込みなどの監視行為は、探偵業法(探偵業の適正化に関する法律)によって業務として認められているため、プライバシーの侵害として訴えても、権利と権利がぶつかる事により、両者の主張が相殺されてしまうのです。

つまり、プライバシーの侵害に当たるが、仕事して認められているため、探偵の調査は許されるという事なんです。

しかし、これが探偵業者では無い人間だと、相手からのプライバシーの侵害に関する訴えをまともに受ける事になるので、調査の保証は誰にもできません。

ストーカー規制法違反の恐れ

ストーカー規制法案とは、好意に基づくつきまとい行為によって、相手に恐怖心などを与える行為を禁止する法案です。

探偵の場合は、そもそも業務として尾行をしているのでストーカー規制法違反には抵触しません。
しかし、恋人や元配偶者を尾行した場合にはストーカー規制法違反で刑事告訴される恐れがあるので、絶対にやってはいけません。

各都道府県の条例違反

つきまといや盗撮などの行為は各都道府県の条例違反によって禁止されている行為です。

探偵業務の従事者、つまり探偵は職業として撮影をしていますが、それも方法を間違ってしまえば直ぐに警察の御厄介になってしまいます。

つまり、法律の知識が無ければ、いくら探偵でも撮影をまともに行う事は出来ないという事。
これを一般の方々が真似をされた場合には相当危険ですので、絶対に真似しないでください。

まとめ

この様に、浮気調査は一般人でも行う事はできますし、特別な資格は必要ありません。

しかし、調査の方法やその関係性によっては相手から刑事、民事を問わず訴えられる恐れがあるので、危険な浮気調査だけは絶対に避けるようにしてください。

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