夫が男性と浮気をしていたらそれは不貞行為となるのか? - 2016.01.01(金)
浮気といえば当然男性は女性、女性は男性と肉体関係を持つことが一般的です。
また、民法においても離婚が可能となる重要事項にも『配偶者以外の異性と性交渉を複数回行う』となっています。
では、もしも自分の夫が男性と肉体関係をもっていたとしたらどうでしょうか?
実際の例
実はこの日本でも、夫がバイセクシャルの男性と知らずに結婚した後に浮気が発覚。
その相手がなんと男性であった事から離婚請求が行われた事例が存在します。
また、海外でも最近では夫が突然バイセクシャルである事をカミングアウトした事で離婚に至った著名人夫婦も存在していることから、自分の夫や妻がバイセクシャルである事実を知らずに結婚してしまった例は実は意外と多いのではないかと考えられます。
法律上の問題
男性と男性が性行為を行った場合、それを不貞行為として認められるのかは大変微妙な問題です。
現在の民法では不貞行為の定義は異性との性行為に限定されてしまっているので、これを不貞行為とみなすことが可能かどうかは難しい問題です。
しかし、実際の裁判となれば、このような状況で不貞行為をまったく立証できないかといえばそれも違うでしょう。
そもそも、不貞行為とは配偶者が異性と性行為をするのかどうかよりも、その行為によって大きな精神的損害を生むことが重要であり、その精神的な損害が大きいからこそ、離婚事由でも真っ先に上げられる重大な事由として取り扱われています。
そのため、例え相手が異性ではなく同性であったとしても、特定の人物と複数回に渡る性行為が行われたことを立証できれば、裁判で不貞行為として認められる可能性もあるでしょう。
ただ、そうした判例が極端に少ないため、未だに同性との不貞行為を立証し、離婚に至ったケースが存在していないのが実情です。
不貞行為以外の事由
過去の判例を紐解いていくと、結婚後に同性愛者である事がわかり離婚に至ったものは、その殆どが『その他の重大な離婚事由』に該当するとして離婚が認められています。
これは当然、不貞行為の有無よりも、夫が同性愛者であったという事実に衝撃を受けた妻のショックの大きさが甚大ではないことから、十分に離婚事由に該当するという判断です。
確かに自分の夫が同性愛者であるというカミングアウトの後に、結婚を続けていけというほうが無理というものですよね。
ただ、このようなカミングアウトをしたからと言って即座に離婚をする訳ではありません。バイセクシャルのように男性にも女性にも愛情を注げる人間も居るため、決して全ての夫婦が離婚しなければならないと言うわけではありません。
また、近年では同性愛者同士が婚姻届を出せるような制度が諸外国で実施されていたり、日本国内でも一部の地域では同様の措置が取られている場所もあるため、バイセクシャルであることを隠さずに、はじめから同性の結婚を行える時代がすぐそこに迫っています。
まとめ
しかし、現在ではやはりバイセクシャルや同性愛者であることは差別の対象となりかねない風潮があるため、その事実を隠し、一般社会に溶け込むために無理をして異性を結婚をする人も少なくありません。
そう考えると、同性と浮気をしてしまう夫との離婚というのは正しい決断でもあり、両者が幸せな道を歩むためには必要不可欠なことなのかもしれません。
ただ、多くの場合は離婚と同時に慰謝料などを請求している例をみてみれば、同性愛だということを隠して結婚することは、結局は配偶者を傷つけてしまうだけの行為でしょう。
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