自分で勝手にGPSで調査をすることは危険?

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自分で勝手にGPSで調査をすることは危険? - 2015.05.01(金)

GPSやGPS付きの携帯を利用して自分で浮気調査をする人が増えていますが、実は一般人がこうした調査を行う事が違法であるという捉え方も出来るそうです。

というわけ、今回は一般の人がGPS発信機を利用すると、どのような事で訴えられる可能性があるのかご説明させて頂きます。

プライバシーの侵害

身内ではない第三者に対して、その行動を監視するためにGPS発信機を設置することは、まずプライバシーの侵害に当たる可能性があります。

プライバシを侵害した場合、侵害された側はその行為を証明できれば損害賠償を請求できる権利があります。

損害賠償の内容は、精神的苦痛、もしくは恐怖によって精神疾患を患った事による治療費や、仕事に行けなくなった、外にでれなくなった事で失った仕事の給与相当額などが含まれます。

住居不法侵入罪

身内でない第三者の所有する車などにGPSを設置する場合、他人が所有する住居等の敷地内に入る必要があります。
この時、まず『住居不法侵入罪』に抵触する可能性があります。

ちなみに、住居の範囲は一般的に一戸建ての敷地内と思われていますが、オートロック式のマンションの内部や駐車場もこれに含まれますので、当然住居不法侵入に当たります。

ストーカー規制法案

GPSを仕掛ける相手が第三者の場合、その関係が恋愛関係に相当する場合は、ストーカー規制法案に抵触すう恐れがあります。

しかし、この法律は相手への好意が元となる行動に限りますので、借金の返済のためや、利害関係にある等の場合には適用される事はりません。

しかし、身内にGPSを仕掛けることは大丈夫?

ここまで説明してきて気になったと思いますが、やたらと『第三者』という言葉が出てきましたよね。

この第三者とは他人の事を指し、これは恋人や友人、知人、仕事仲間、取引相手などの人間が含まれていますが、これが第三者ではなくなると、GPS発信機での調査も可能になります。

例えば夫婦の場合、夫の浮気調査をするためにGPSを車に設置しても、当然GPSを設置する車も、それが置いてある家も夫婦の共有財産ですから、住居不法侵入にはあたりません。

また、プライバシーの侵害にしても、そもそもプライバシーというのが「他人の侵害を許さない、各個人の私生活上の自由」であると定義されていますから、他人ではない配偶者や血縁関係のある肉親の場合は、侵害するプライバシーそのものが存在しない事になります。

つまり、GPSを設置して行動を監視しても、その相手が妻や夫ならプライバシーの侵害には当たらない可能性が高くなるのです。

いきすぎた行為は厳禁

GPS発信機は設置する方法や、設置相手によって訴えられる可能性が出てきますが、相手が肉親や配偶者である場合は、法律で訴えられる可能性は少ないでしょう。

しかし、恋人の車などにGPSを設置する行為は、プライバシーの侵害、住居不法侵入、ストーカー規制法案が適応される可能性がありますので、まず絶対にやってはいけないと言う事を覚えておきましょう。

015294まとめ

探偵はその業務上、GPSによる監視活動も許容されていますが、一般人がこれを行う事はかなりリスクが存在することを忘れてはなりません。

また、友人や知人にGPSを設置させると、設置させた人物が最悪逮捕される事もあるので、他人に頼む事も危険です。

出来うる事なら、本人の口から事実を述べてもらうのが良いでしょうが、どうしてもそれがダメなら、探偵社に頼んで行ってもらう方が良いでしょうね。

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